◇遺産分割協議とは◇
亡くなられた方の相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い決める手続きです。遺産分割協議の成立には、必ず相続人全員の同意が必要です
相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続き
遺産分割協議に参加する相続人は、以下のルールに従って決まります。遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須である点を押さえておきましょう。
①亡くなった人の配偶者
常に相続人となります
②亡くなった人の子
常に相続人となります
③亡くなった人の孫(ひ孫以降)
亡くなった人の子が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った場合に、その子(被相続人の孫)が相続人となります。孫も相続権を失っている場合は、被相続人のひ孫が相続人となります
④亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
亡くなった人の子(またはその代襲相続人)がいない場合に限り、相続人となります
⑤亡くなった人の兄弟姉妹
亡くなった人の子(またはその代襲相続人)と直系尊属がいない場合に限り、相続人となります。
⑥亡くなった人の甥や姪
亡くなった人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格、相続廃除によって相続権を失った場合に、その子(亡くなった人の甥や姪)が相続人となりますなお、甥と姪の子による再代襲相続は認められません。
遺産分割の期限は?
遺産分割には、特に法律上の期限はありません。ただし、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税申告を行う必要があるため、それまでに遺産分割を完了するのがスムーズです。
もし10カ月以内に遺産分割が終わらなければ、暫定的に法定相続分による相続税申告を行い、後に修正申告や更正の請求によって相続税の精算を行います。
遺産分割をしなかった場合のリスク
遺産分割をせずに放置していると、以下のリスクを負うことになってしまいます。そのため、できるだけ早い段階で遺産分割協議を開始してください。
①共有状態の遺産は活用しづらい
売却や賃貸に関して共有者間で意見が対立し、遺産を円滑に活用できないリスクがあります。
②一部の相続人が遺産を使い込んでしまう場合がある
遺産の管理を一部の相続人に任せていると、その相続人が遺産を使い込んでトラブルになるリスクがあります。
③相続税に関する特例を受けられなくなる場合がある
相続税について、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、原則として期限内に相続税申告を行わなければなりません。
相続税申告の期限までに遺産分割が完了しない場合、これらの特例や税額軽減の適用を受けるには、申告書に「申告後3年以内の分割見込書」を添付したうえで、申告期限から3年以内に遺産分割を行うことが必要です。
遺産分割協議の進め方
遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合は、原則としてそのとおりに遺産分割を行う
相続人を調査・把握する
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須のため
相続財産を調査・把握する
遺産の把握漏れが生じると、遺産分割やり直すことになりかねない
遺産の分け方を話し合う
円滑に遺産分割協議をまとめるには、弁護士・相続した不動産に特化した不動産屋に調整依頼やアドバイスをもらうのがおすすめ
遺産分割協議書を作成する
誰がどの遺産を相続するのかなどを、明確に文言で記載することが大切
各相続財産の名義変更を行う
不動産については登記の書き換えの手続きが必要
-遺言書の有無を確認する-
まずは、亡くなった人が遺言書を残しているかどうかを確認しなければなりません。
遺言書がある場合は、原則としてそのとおりに遺産分割を行います。遺言書に分け方が記載された遺産については、遺産分割協議の対象から除外されます。
したがって、遺産分割を行うべきかどうか、どの財産が遺産分割の対象となるかを把握するため、最初に遺言書の有無を確認する必要があるのです。
亡くなった人の遺品を探すほか、公証役場の遺言検索も利用して、遺言書が残されているかどうかを調べましょう。
-相続人を調査・把握する-
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必須です。そのため、参加すべき相続人を調査・把握する必要があります。
相続人が誰であるかについては、亡くなった人との間で相続権が発生する続柄にある者を、戸籍資料(戸籍全部事項証明書など)から確認することで把握できます。
-相続財産を調査・把握する-
遺産分割の対象となる相続財産を調査・把握することも必要です。遺産の把握漏れが生じると、遺産分割をやり直すことになりかねないのでご注意ください。
銀行口座、証券口座、不動産、借金など、亡くなった人が生前に有した財産を漏れなく調査する必要があります。判明した相続財産は遺産目録にまとめておけば、一覧的に参照できるので便利です。
-遺産の分け方を話し合う-
相続人と相続財産の把握が完了したら、相続人全員参加のもと、具体的な遺産の分け方を話し合います。遺産分割協議のメインと言うべき手続きです。
話し合いの中では、相続人同士の主張が対立するケースもよくあります。冷静な話し合いにより、円滑に遺産分割協議をまとめるためには、弁護士や相続対策に特化した不動産業者に調整を依頼するのがお勧めです。
-遺産分割協議書を作成する-
遺産分割の内容について合意が成立したら、その内容を遺産分割協議書にまとめて締結します。
誰がどの遺産を相続するのか、費用やあとから判明した遺産の取り扱いはどうするのかなどを、明確な文言で記載することが大切です。
-各相続財産の名義変更を行う-
遺産分割協議書を締結したら、その内容に従って各相続財産の名義変更を行います。
たとえば、不動産については登記、自動車は登録、未公開株式は株主名簿の書き換えの手続きが必要です。各手続きを行う際には、遺産分割協議書の提出を求められますので、忘れずに持参してください。
すべての相続財産の名義変更が完了したら、遺産分割協議は終了です。
-遺産分割協議書は必ず作成すべき-
相続人同士の関係性が良好であっても、後日のトラブルを予防するためには、遺産分割に関する合意内容を明確化しておくべきです。そのため、遺産分割協議書は必ず作成しましょう。
また、不動産の相続登記手続きや、金融機関の相続手続きでは、遺産分割協議書の提出を求められます。したがって、これらの手続きを円滑に行うためにも、遺産分割協議書は必ず作成すべきものと理解しておきましょう。
不動産のように相続人の間で分けにくい財産を占める割合が大きいと遺産分割でもめる原因となります。そういった相続に関連するアドバイスができる
不動産屋だからこそ、「大切なご家族が争う事がないよう 遺産の分割方法を考えてみませんか?」
相続対策としては有効に使える対策のヒトツでもあります。
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