相続における不動産の処分方法

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相続したら、何から始めればいいだろう・・・

相続した土地の処分はどんな方法があるのだろう・・・

土地を相続したときの税金はいくらかかるだろう・・・
※【不動産相続における税務上の注意点】に関しての記事

土地を初めて相続した人は、このように悩まれる方もいりと思います。

今回の記事では【相続した土地の処分方法】についてまとめてみました!

=相続した土地の処分方法3つからおすすめを紹介=

まとまったお金にしたい時は売却する

相続遺産を現金化して分割する換価分割を検討している方や、土地をまとまったお金にしたい方は、土地を売却することをお勧めします

相続する土地が自宅から離れた場所にある場合、将来的に誰も住む予定もなく活用する予定もなければ、毎年固定資産税の支払いが負担になってしまいます。

このような場合には、相続した土地を手放すことになってしまいますが、売却がおすすめです。

売却することで、まとまった現金を手に入れることができ、そのお金を相続税の支払いに充てたり、子供の教育費に充てたりと他に活用することができます。

負の遺産を相続した場合は相続放棄する

相続したものが土地だけでなく、借金などの負の遺産も相続し、その金額が相続によって得るものよりも大きい場合、相続放棄するという方法があります。

ただし、相続を放棄する時には相続財産全てを放棄することになります

そのため、不要な土地の他に預貯金や有価証券などプラスの資産がある場合でもその遺産も放棄しなければなりません。

また、相続人が相続が開始したと知ってから3か月以内に、相続人になるかならないかを決めなければならないことが相続法によって定められています。

相続の放棄を考える時には全ての遺産の総額を把握して、相続をするか放棄するかを考える必要があります。

プラスの資産が多い場合には、不要な土地もまとめて相続することも視野に入れることになります。

売れない土地を相続した場合は寄附する

相続した土地が田舎にあって、売却を依頼してもなかなか売却先が見つからない、交通の便が悪かったり、インフラの整備が不十分であったりする場合には、売却できないケースがあります。

このような場合には、土地を無料で譲渡するという方法がおすすめです。

土地を寄付する場合、自治体に寄付する法人に寄付する個人に寄付するの3つの方法があります。

□自治体に寄付する

土地を寄付する方法の1つに土地を自治体に寄付するという方法があります。

自治体に土地を寄付する場合は、

  • 担当窓口で土地を寄付したい旨を伝える
  • 自治体の担当者による土地の調査が入る
  • 調査後、審査が通れば、必要書類に記入する

という流れをとります。

ただし、自治体では、土地の寄付は受け付けていないケースが多いのが現状です。

なぜなら、自治体は土地の所有者から固定資産税を徴収しそれを財源としています。

そのため、土地の寄付を受け付けてしまうと財源を減らすことになるためです。

ただし、まれに受け付けしている自治体もあるため、売却先や寄付先が見つからない時には

各自治体のホームページを確認してみると良いでしょう。

姫路市:市道内民有地の寄附手続き

□公益法人に寄付する

土地を公益法人に寄付するという方法も考えられます。

個人が個人に土地を寄付する際は、寄付を受けた相手に対して、所得税が課せられます。

資産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上

社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして

国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条)

そのため、このような公益法人を探すのも手です。

ただし、公益法人に土地を寄付しても、所有権移転登記費用は掛かります。

□個人に寄付する

個人に土地を寄付することを考える際は、まず、隣人に声をかけてみることをお勧めします

隣人の土地が旗竿地だったり、接道面積が小さく、建物の再建築が法律によって禁じられていた場合、隣の家の土地は喉から手が出るほど欲しいものだからです。

しかし、個人へ土地を寄付する場合、相手方に所得税が課せられてしまいます
(寄付を受けた相手方は、土地の贈与(収入扱い)を受けたとみなされるため)

=相続した土地を処分せずに放置したときのデメリット=

姫路市で農地を有効に処分するなら(株)あやめ不動産

相続した土地を処分せずに放置することは、デメリットが多いためできるだけ早く処分方法を検討したほうが良いでしょう。

税金(固定資産税)の支払いが続く

土地は所有している限り、固定資産税の支払いをしなければなりません。

田舎の土地で売却先が見つからないような土地ならば、固定資産税もそれほど高くない場合が多いです。

しかし、その支払いが10年20年と続くと大きな額になります。

将来の損失を広げないためにも、不要な土地は早めに売却すると良いでしょう。

土地を売却する時には、不動産会社の選び方が大切になってきます。

不動産会社はそれぞれ得意分野がありますので土地の売却に長けた不動産会社の選択が必要です。

相続した不動産に特化した不動産屋が(株)あやめ不動産です。
不動産のように相続人の間で分けにくい財産を占める割合が大きいと遺産分割でもめる原因となります。そういった相続に関連するアドバイスもさせていただきますので処分方法にお悩みの際は
ご相談下さい!

土地が荒れてご近所や通行人から苦情が来る

相続した土地を放置していると、土地は雑草がのび害虫が発生するなどし、荒れ果ててしまいます。

また、荒れた土地には不法投棄が行われることがあります。

そして、いざ土地を売りたくなっても、荒れたままの状態では売ることはできません。

荒れ果てた土地は草刈や整地などを行い、きれいにしてからでないと売却する時に不利になります。そして、害虫は近隣住民へ被害を与える可能性があります。

また、不法投棄があればそれらの廃棄物を処分する費用がかかります。

特に土地の放置の場合は、庭木が敷地からはみ出したことによる損害、不法投棄や害虫・犬猫等が棲みつくことによる異臭・悪臭が該当しやすいので注意が必要です。

固定資産税と同時に、放置し続けるリスクは意外と大きいため、思わぬときに露呈してしまうと
とても面倒です。

また、放置し続けると、更に子どもの世代に引き続くことになり、経済的にも精神的にも負担をかけることになりかねません。

相続した土地が農地である場合、売却は難しくなります

農地の売却は国の農地の確保のために売却には厳しい制限があるからです。

農地の売却は簡単にできないのが現状です。

そのため、相続の遺産の中に農地が含まれている時には注意が必要です。

不動産に関する「売りたい」「買いたい」「相続・共有地の相続したい」
「どうしたらいいかわからない」は、「あやめ不動産」にぜひご相談ください♪

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