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姫路市全域で休耕田(田んぼ・畑)の売却でお困りならあやめ不動産

日本では人口減少や高齢化、後継者不足ということも原因のひとつと言われている中、農地の耕作放棄化や遊休化も多くなってきています。
しかし遊休農地をそのまま放置していては利益になることはありません。遊休農地はきちんと土地活用することによって活かしていくことが可能です

「接道義務を守られていない土地を売却したいが、なかなか売れないと聞いて困っている」
このような方もいらっしゃるでしょう。

接道義務とは、所有する土地に建物を建てる際に、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接している必要があるという決まりを指します。
路地の奥にある土地でも、道路に面する通路の間口を2メートル以上設ける必要があり、この接道義務が守られていない土地には、原則として建物は建てられません。
接道義務を守られていない土地に現在建物が建っているという場合も、新たに増築や再建築が出来ません。
強行突破で建築してしまうと、建築中でも工事を中止せざるを得なくなったり、取り壊して再建築する必要が出てきたりするので注意しましょう。

無道路地を売却する方法

  • 方法1:隣地の所有者に売却する
  • 方法2:接道義務の条件を満たしてから売却する
  • 方法3:専門の買取業者に売却する

【1】隣地の所有者に売却する

売れないとされる無道路地ではあるものの、隣地の所有者であればそれなりの額で買い取ってくれる可能性があります。

そもそも無道路地とは住宅密集エリアに存在することが多いので、隣地も無道路地となっている可能性は高いのです。

そのため隣地にしてみれば、こちらの土地を買い取ることで無道路地のリスクを回避できるようになるかも知れません

自分の土地が無道路地でなくなれば、土地の価値が大きく上昇します。

不動産とは将来的な価値をも見込まれて売買されるものであるため、隣地の所有者が堅実に土地活用について考えている方である場合、交渉の余地があります。

【2】接道義務の条件を満たしてから売却する

売却益との兼ね合いにはなるものの、自分の無道路地を「無道路地でなくなった状態」にしてから売却する方法もあります。

土地を無道路地でなくした状態とは、「接道義務」の違反などを解決することです。

義務違反の解決により、無道路地ではなく通常の住宅として市場で取り扱えるようになります。

接道義務の条件クリアとは大掛かりなものだと、「前面道路の幅員確保」「接道距離の確保」が挙げられます。

接道距離を確保するためには、2mのスペースが必要

例えばこのスペースを、隣地の買い取り、もしくは一部の土地交換により確保することにより無道路地ではなく普通の宅地としての売買が可能に、さらに無道路時よりは大きな売却益が見込めるようになります。

【3】専門の買取業者に売却する

無道路地のような「売りづらい物件」でも買い取りを行う専門の買取業者があります。

無道路時のような道路に面さない土地であってもその扱いに長けています。

さまざまな条件を抱えた土地の扱いに慣れている理由は、一般以上に建築基準法などにおける細かい部分の知識を豊富に持っているということです。
専門の買取業者はそちらを利用し、ノウハウにより接道義務の条件を満たすなどでたとえ無道路地のような土地でも高値で売却することができます。

無道路地を有効活用する方法

無道路地の売却が難しかったり、売却の準備を長期的に続けなければならない場合などは土地の利活用を考えてみてください。

  • 活用方法1:バイク置き場として活用する
  • 活用方法2:物置として活用する

【1】自転車・バイク置き場として活用する

無道路地は車の出入りができないものの、バイクや自転車であれば行き来できる場合が多いです。

したがって、売れない無道路地はバイク置き場・駐輪場として利活用できます。

やはり人口が多いエリアでは住宅が密集しており、バイクや自転車置場が確保できない住民は多いと思いますが

需要がある土地であることが事前にわかっていれば、バイク置き場や駐輪場として土地を活用する価値があるのです。

活用方法3:物置として活用する

物置やトランクルームとして無道路地を利用する方法もあります。物置やトランクルームとは、不用品などが収納できれば役割を果たすため土地の形状などは重要視されにくい傾向にあるのです。
重要なことは当該物置を使いたい方が何をそこに収納しにくるか・・・
物置やトランクルームとして利用できるのであれば、無道路地というだけでなく不整形地であっても需要は高まります。


無道路地は売却が難しいものです。

しかしながら、無道路地を売却するために工夫する方法や、売却益を高める方法、売却とは少し異なる方法ではあるものの無道路時から一定の収入を得る方法は存在します。

無道路地のような訳あり物件をどうしても売却で手放したい場合は、専門の買取業者への依頼がおすすめです。

全国に点在する農地(畑・田んぼ)は形状が細長い・不整形なものも多く、単独で処分・有効活用が難しいケースもあります。

不動産に関する「売りたい」「買いたい」「どうしたらいいかわからない」は、《あやめ不動産》にぜひご相談ください♪

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