姫路市で納税猶予を得意とする不動産屋を探すなら【あやめ不動産】

tel:079-237-1431

農地を相続する予定のある方に!農地の納税猶予とは

西延末・東延末・安田で相続した不動産を売却するだけでなく有効に活用するならあやめ不動産

農地の納税猶予とは、相続税の負担を軽減し、農家離れに歯止めをかけるために設けられた特例のことです。
農業を継続するあいだ、相続税の支払いに猶予が与えられます。
農地の納税猶予には、農地を生前に一括贈与された場合の「贈与税の納税猶予」と、農地を相続した場合の「相続税の納税猶予」があります。
納税猶予の対象となるのは、相続などにより取得した、農業用に使用していた農地や、特定貸付けまたは認定都市農地貸付けなどをおこなっていた農地です。
なお、家畜の放牧や耕作などの事業のために使用される、採草牧草地も含みます。
農地の納税猶予では、税金のすべてが猶予されるわけではありません。
猶予される相続税の税額は、通常の相続税評価額によって計算した相続税と、農業投資価格をもとに算出した相続税の差額です。

農地の納税猶予を利用するために必要な手続き

農地の納税猶予を受けるためには、必要書類を税務署や農業委員会に提出する必要があります。
手続きに必要な書類は「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」「特例適用農地の明細書」「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」などです。
農地の納税猶予の手続き方法は、以下のとおりです。

  • 農地がある地域の農業委員会に「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を提出
  • 農業委員会が農地を確認後、「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を発行
  • 市役所で「納税猶予の特例の農地等該当証明書」を取得
  • 相続税の申告書と必要書類を税務署に提出

なお、農地の納税猶予を継続して利用するためには、3年ごとに申請する必要があります。
申請を忘れると、特例が失効するため注意が必要です。

農地の納税猶予を利用する際の注意点

あやめ不動産

特例の適用条件から外れた場合、納税猶予税額の全額または一部が打ち切りになります。
たとえば、特例を利用しているあいだに農業をやめた場合、猶予されていた相続税を「利子税」とともに一括で納付しなければなりません。

利子税とは、国税を滞納した際の利息のようなもので、相続した農地で耕作を続けなければ、特例は適用されないので、農地以外の用途で使用した
場合 特例の猶予が取り消されてしまいます

ただし、相続人が病気になったり災害の被害にあったりして一時的に耕作ができなくなった場合は、納税猶予の対象となります。
何らかの理由で相続人が農業を継続できなくなった場合は、特定貸付を利用すると納税猶予の特例を継続することが可能です。

農地の納税猶予は、農地と農業を相続する方をサポートする特例の1つ!適用条件を満たし3年ごとに申請すれば、特例を受け続けることができます。
農地を相続する予定のある方は、早めに手続き方法や適用条件、注意点などを確認することをおすすめします。

姫路市で(西延末・東延末・安田付近)相続に特化した不動産屋が(株)あやめ不動産です。
不動産のように相続人の間で分けにくい財産を占める割合が大きいと遺産分割でもめる原因となります。そういった相続に関連するアドバイスができる
不動産屋だからこそ、「大切なご家族が争う事がないよう 遺産の分割方法を考えてみませんか?」
また、生命保険には相続税の非課税枠もあり、相続対策としては有効に使える対策のヒトツでもあります。
ご相談いただければ相続に必要な手続きはすべて代行サポートいたしますので、時間や手間はかかりません(*^^*)

まずはお気軽にお問い合わせ下さい

tel:079-237-1431