遺産分割協議で不動産を取得したらやるべき事は?

遺産分割協議とは?

相続した不動産を売却するだけでなく有効に活用

人が亡くなった場合には、その人の遺産を相続人が相続します。

相続人が複数いる場合には、誰がどの遺産を、どのくらいの割合で相続するのかを決めなければいけませんが、遺産の分け方にはルールがあります。

そのルールは、遺言書がある場合と遺言書がない場合とで大きく異なります。

遺言書がある場合には、基本的に遺言書通り遺産を分けます。

遺言書がない場合には、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方を決めます。

遺産分割に期限はありませんが、相続税申告との関係では、可能であれば被相続人が亡くなってから10カ月以内に完了しておくことが望ましいでしょう。
先に遺産分割が完了していれば、相続税申告が1回で済むからです。

また、遺産分割を早期に完了することで、相続人間の共有状態を解消し、遺産を活用しやすくなるメリットもあります。

なお、遺言書がある場合は、基本的にその内容どおりに分けることになりますが、遺言書がない場合は、相続人全員が遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うこととなります。全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する相続人がいると協議はまとまりません。「いつでもできるから」と放置せず、早めに遺産分割の話し合いを始めることをお勧めします。意見がぶつかって合意が見込めない場合は、弁護士が代理人として交渉にあたることもできます。

相続した不動産の専門店

遺産分割協議で話し合いがまとまったら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」
を作成しましょう。遺産分割協議書は、対外的に誰が何を相続したのかを証明する書類でもあるため、様々な財産の名義変更時に提出が求められます。

相続税申告が必要な場合は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税を行う必要があります。

相続税申告が必要となる主なケースは、以下のとおりです。所得税の準確定申告と併せて、早めに税理士に相談しておくとよいでしょう。

①相続財産等の総額が、相続税の基礎控除額を超えている場合
相続税は、相続財産などの課税対象財産の総額から、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を控除した金額にかかります。相続税の納税が必要となる場合は、相続税の申告が必要です。

②配偶者の税額の軽減の適用を受ける場合
配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。配偶者がこの軽減措置の適用を受ける場合は、相続税の申告が必要です。

③小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
亡くなった被相続人の自宅の土地などについては、小規模宅地等の特例の適用を受けることにより、相続税評価額が最大80%軽減されます。小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、相続税の申告が必要です。

遺言書や生前贈与により、ご自身の遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを受けられます(民法1046条1項)。

遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額です。兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人との続柄に応じた遺留分が認められます(民法1042条1項)。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈や贈与を知ったときから1年で時効消滅してしまいます。内容証明郵便の送付や調停の申立てなどにより、消滅時効の完成を阻止することができますので、早めに弁護士へご相談ください。

最後に被相続人が亡くなってから2~5年後までに対応すべき手続きを紹介します。忘れないように対応してください。

被相続人が亡くなってから2年以内に行う必要があるのは、葬祭費や埋葬料と高額医療費の申請です。

葬祭費や埋葬料は、被相続人の葬儀費用を補填するものです。被相続人が国民健康保険の加入者だった場合は3~7万円の葬祭費が、協会けんぽなどの健康保険の加入者だった場合は一律5万円の埋葬料が支給されます。

高額医療費は、被相続人の医療費が、所得に応じた上限額を超過した場合に請求できます。

時間が経ってから申請すると忘れがちですので、早めに葬祭費や埋葬料と高額医療費を請求してください。

生命保険の死亡保険金請求権は、被相続人の死亡から3年が経過すると時効消滅してしまいます(保険法95条1項)。被相続人の生命保険の受取人になっている方は、時効が完成しないうちに保険金請求を行ってください。

【5年以内】遺族年金、未支給年金の受給申請

被相続人の遺族の生活保障を目的とした遺族年金と、被相続人が死亡時点で受け取っていない未支給年金の受給は、被相続人が亡くなってから5年以内に申請する必要があります。

遺族年金と未支給年金のいずれも、被相続人によって生計を維持されていた遺族であれば、受給できる可能性があります。受給要件を確認して、該当している場合には忘れずに請求しましょう。

その他の注意点

手続きは早め早めに進めましょう

遺産相続に関する手続きは、早く終わるに越したことはありません。相続人調査や財産調査、遺産分割協議などは時間がかかることもありますので、常に早め早めに進めていきましょう。

公的書類はなるべくコピー

戸籍や住民票などの公的書類は、原本を提出する必要がある場合とコピー可とする場合があります。公的機関が原本を要求してきた場合でも、原本とコピーを窓口担当者に見せて同じであることを確認してもらうことで、コピーの提出で可とされる場合もあります。

添付書類に足りないものがあった場合

手続き先で提出する書類などに不備があった場合、そのまま帰る必要はありません。申請書等をそのまま提出して、不備の書類のみを後で送るかFAXすればよい場合もあります。


相続した不動産に特化した不動産屋が(株)あやめ不動産です。
不動産のように相続人の間で分けにくい財産を占める割合が大きいと遺産分割でもめる原因となります。そういった相続に関連するアドバイスができる
不動産屋だからこそ、「大切なご家族が争う事がないよう 遺産の分割方法を考えてみませんか?」
また、生命保険には相続税の非課税枠もあり、相続対策としては有効に使える対策のヒトツでもあります。

亡くなった方や相続人の状況によっては、全ての手続きをする必要がないケースも含めて、遺産相続が発生した際にやるべきことをリストアップしました。遺産相続は人生で何度もある出来事ではないでしょう。やることの期限や順序を踏まえて、スムーズに相続するための参考にしていただければ幸いです。

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