農地の納税猶予とは
要件を満たせば農業相続人が支払う相続税に猶予が与えられる制度です
受け継ぐ農地の大きさにもよりますが、いきなり膨大な農地にかかる相続税の支払いを請求されてしまうと、農家離れが起きてしまいます・・
農地の納税猶予には、相続税の支払いが原因で農家離れが起きてしまうのを防ぐのが目的です
税金との関係性
税金は農業投資価格で決められて、設定価格は通常の土地価格より低いです
納税猶予額のイメージは、本来の税額から引かれて農業投資価格による相続税額が残る仕組みになります
農業投資価格の金額は地目によって異なり、たとえば田か畑によって農業投資価格に差があるのが特徴になります
また、都道府県によっても金額が異なるので、路線価図・評価倍率表で調べておくほうが良いでしょう
対象
納税猶予の対象は3つのいずれかに該当するもので、農業に使用したり、特定貸付や認定都市農地貸付等をした農地です
1. 続人から相続して、遺産分割がされているものになります
2. 贈与税納税猶予の対象になるもので、適用を受けるには経済産業大臣認定が必要です
3. 被相続人から相続した年に生前一括贈与を受けた場合が対象になります
被相続人が特定貸付けを行っていた農地等で上記3つが該当していて、農地中間管理事業や利用権設定等促進事業による貸付を行っていても対象です
農地の納税猶予を受けるための手続きや要件
農地の納税猶予は誰でも受けられるわけではなく、決まった手続きをする必要があります
必要書類の準備も必須なので、該当する機関に申請しておきましょう
申告手続き
まずは相続人の要件を満たすことを証明するため「相続税の納税猶予に関する適格者証明願」を農業委員会に提出しましょう
提出すると農業委員会者が書類と照らし合わせて、対象の農地を確認してくれます
確認が済むと「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」などが発行されるので、大事に保管してください
続いて市役所で「納税猶予の特例農地の農地等該当証明書」を取得しましょう
取得のためには、農業委員会が発行した先ほどの「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要です
他にも公図の写しや登記事項証明所など、市区町村ごとに異なります
どのような書類が必要なのか、在住している地域の市役所またはホームページを調べて準備しておきましょう
最後は税務署で相続税申告書と必要書類を提出すれば、手続きが完了します
なお、農地の納税猶予を受け続けるためには、申告期限から数えて3年毎に手続きをしなければなりません
必要書類
農地の納税猶予を受けるためには、5つの必要書類を準備しておく必要があります
うち3つはすでにご説明したとおり、農業委員会と市役所に申請すれば問題ありません
申請して手に入る書類は農業委員会が「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」「特例適用農地の明細書」
市役所が「納税猶予の特例適用の農地の該当証明書」です
残り2つのうち1つは「担保提供書」で、国税庁のWordファイルからダウンロードして、税務署長に提出する必要があります
最後の1つは「抵当権設定登記申請書」で、法務局の窓口で入手またはWEBサイトからダウンロードしてください
登記申請書の記入は複雑で、きちんと正しい登記をしないといけません
農地の納税猶予を利用するときの注意点
農地の納税猶予はメリットばかりで、相続税の納税負担を軽減する制度というイメージが強いかもしれません
しかし、注意点を理解しておかないと制度が適用されなかったり、支払う金額が増えたりします
どのようなことに注意しておけば良いのか、確認しましょう
農業をやめたら利子税が加算
農地の納税猶予を受けてから農業をやめると、利子税が加算されてしまいます
利子税の割合は年3.6〜年6.6%であり、申告期限の翌日から数えて納税猶予の期限までが期間です
具体的には都市営農農地等を有しているかどうかで、利子税の割合が異なり、もし都市営農農地等を有している場合、農業相続人にかかる利子税は 固定で年3.6%です。
都市営農農地等を有していない場合、区分に応じて年3.6%〜年6.6%の利子税がかかります
核燃の利子税特例基準割合が年7.3%未満になると、利子税の計算が必要になります
計算方法は「利子税×利子税特例基準割合÷7.3%」で利子税の年率が求められます
利子税特例基準割合とは「各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た
割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合」です。
耕作が必須
農地を相続しても、耕作をせずに放っておくと納税猶予の特例が取り消されてしまいます取り消された場合は納税猶予額と利子税を納める必要があるので、耕作が必須です
しかし、何らかの事情で耕作が一時的にできない状態であれば、納税猶予の取り消しはありません
たとえば災害や疾病が原因で一時的に耕作ができない農地や、土地改良事業等で農地が使用不可能な状態であれば、納税猶予が適用されます
他にも国や地方公共団体が事業のために農地を農地以外の用途で使用している場合、納税猶予は取り消されません
農地の貸付には要件を満たす必要がある
農地の納税猶予を受けた農業相続人が障害や疾病で農業ができなくなった場合特定貸付をすれば納税猶予を受け続けられます
貸付の定義は、3つに該当する要件で決められています
1. 貸付する農地の大きさが10アール未満で、相当数の者を対象として定型的条件でおこなう必要があります
2. 営利目的ではない農地の貸付であり、農作物の栽培に使う農地が対象です
3. 貸付期間が5年を超えないことで、短期間の貸付が条件になります
また、特定農地を地方公共団体及び農業協同組合以外に貸付すると、さらに要件が義務付けられるので注意してください
耕作された農地に小規模宅地等の特例は適用されない
小規模宅地等の特例とは、相続税評価額が最大で80%も減額される特例で、宅地の上に建物や建造物が必要になります
耕作された農地は事業として使用していても、建物や建造物がなければ対象外です
しかし、営農するための農機や作物の保管する倉庫があれば小規模宅地等の特例である「特定事業用宅地等」が適用されます
農地の納税猶予とは、要件を満たせば農業相続人が支払う相続税に猶予が与えられる制度です手続きをしたり要件を満たしたりしないと制度が受けられないので、必要書類を持って準備してください
制度を利用するときの注意点として、農業や耕作を継続したり、貸付時に要件を満たしたりするなどが条件になります
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