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相続した畑や農地を放棄せずに活用する方法(西宮市荒木町周辺)

荒木町・上之町・日野町で農地の相談ができる不動産屋なら【あやめ不動産】

畑や農地を放棄する場合、その他に相続した資産も手放さなければなりません。「金銭的にプラスになる積極財産まで手放すのは惜しい」と考える方も多いでしょう。相続した農地は放置せずに活用する方法もあります。

おすすめの活用法は以下の3つです。

  • 農家や農業を始めたい人に売却する
  • 用途変更して畑や農地を売却する
  • 農地を相続した場合の課税の特例を利用する

農家や農業を始めたい人に売却する

利用価値のない畑や農地は、農家やこれから農業を始めたい人に売却するのがおすすめです。相続を放棄すれば金銭的リターンがない上に、畑や農地以外の相続も放棄しなければなりません。

仮に、農地以外の相続が金銭的にプラスとなる財産の場合、大損してしまう可能性もあるでしょう。その点畑や農地を売却できれば、まとまった現金を手に入れられる上に、他の財産も相続できます。ただし農地を売却する際には、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。
-許可基準には以下の内容が挙げられます-

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借り受けている農地すべてを効率的に耕作すること
  • 法人の場合は、農地所有適格法人(農地法第2条第3項の要件を満たす法人)の要件を満たすこと
  • 申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

用途変更して畑や農地を売却する

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畑や農地を用途変更して売却するのも方法の一つです。宅地に用途変更すれば、畑や農地よりも買主が見つかりやすくなり、売却できる可能性を高められます。また賃貸物件やコインパーキングなどに転用すれば、収入源としても活用できるでしょう。ただし農地を用途変更するには、農業委員会の許可が必要です。

農地の相続や売却方法が分からない

畑や農地を相続・売却する際は宅地とは異なり、農地法による制約があります。原則として、農業委員会への届け出が必要となり複雑になるため、困惑してしまう方もいらっしゃるでしょう。

相続や売却方法が分からないときは信頼できる専門家を見つけることから始めましょう。

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