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     相続した農地を対処する3つの活用方法                                                      

農業しない人の3つの対処法

1.農地転用して農地転から売却する 2.農地を相続放棄する 3.農地のまま賃貸する


-農地転用してから売却する-

農地は農地のまま売るよりも、宅地等に農地転用して売却した方が高く売れます。

そのため、引き継いだ農地を宅地に転用して売却するのも対処法の1つです。

農地を転用して売却するには、原則として農地法第5条の許可が必要です。

ただし、以下の農地は転用することができません。

転用ができない農地

  • 農用地区域(農業振興地域整備計画において農用地区域に指定された農地)
  • 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地)
  • 甲種農地(市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地)

一方で、市街化区域内の農地は届出だけで転用することが可能です。

※市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のこと

市街化区域か否かは、各市区町村の役所で確認できます。(ホームページで情報提供している市区町村も多くあります)

農地売買は宅地よりも難易度が高い

農地の売買も、基本的には普通の宅地の売買と同じです。

ただし、農地法などで、売却までに許可を必要とする行為が加わるなど、難易度は高いです。

農地を売却する場合は、農地を扱ったことのある不動産会社(神戸市)に依頼することをオススメします。

あやめ不動産では農地の売却・有効活用の専門店になります。【農地の売却・有効活用(農地の土地開発事業)】を専門とするため

他社よりもスムーズにお話を進めることが可能です。

-農地を相続放棄する-

農業をしない人が農地を相続しない場合、相続放棄するのも1つの方法です。

※相続放棄とは、放棄をした人が最初から相続人でなかったものとみなす制度

相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったことになりますので、相続権そのものがありません。

そのため、農地だけ相続しないということはできず、全ての財産を相続する権利を失うことになります。

相続放棄は、元々は被相続人が莫大な借金を抱えて亡くなったときに、相続人が借金の返済を免れることを目的とした制度です。

しかしながら、実際には特定の相続人に財産を引き継がせるために利用する人たちもいます。

例えば、農業は兄が継ぎ、妹は嫁に出て農業を継がないケースでは、妹が相続放棄をすることで農地等の全ての財産を兄に引き継がせることができます。

相続人の中で休耕地をきちんと引き継ぐ人が決まっている場合は、他の相続人が相続放棄をすることで農業を継続する人に農地を集約することができるのです。

尚、相続放棄には、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に申請を行わなければならないという期限があります。               相続放棄をしたい人は早めに放棄を行うようにしましょう。

あらゆる不動産売買に対応できるあやめ不動産(神戸市・須磨区・月見山・潮見台町)

-農地のまま賃貸する-

農地は、農地としてそのまま賃貸する方法もあります。相続時における農業委員会への届出書には、通常、「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」という記入欄があります。

農地を貸す場合には、農業委員会に借主をあっせんしてもらうことも1つです。

農地を貸す場合には、農地法により農業委員会等の許可を受ける方法」と

農業経営基盤強化促進法により市町村が定める農用地利用集積計画により権利を設定する方法の2つがあります。

農業経営基盤強化促進法によって貸す場合は、農地法の法定更新の規定が適用されないことになっているため、賃貸借の期間が終了すれば農地を自動的に返還してもらうことができます。

貸す人の権利は農業経営基盤強化促進法の方が守られやすいので、興味のある方は市町村に問合せをしてみてください。

一度、農地のまま貸すのかも含めて相談してみるといいでしょう。

土地開発事業・農地・不動産の有効活用・相続対策・空き家の売却・事業用用地・マンション用地など多岐にわたり、賃貸や管理等は取扱わないため不動産売買に特化した不動産業者になります。

阪神エリア(神戸市・西宮市・芦屋市・宝塚市)に不動産をお持ちの方で住まいが遠方になる方からも、相談をお受けする事があり、遠隔地の方の売買相談もお受けいたしております。

お気軽にお問い合わせください(^^)

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