tel:079-237-1431

相続でいらない田んぼを引き受けてしまい、処分にお困りの方もいることでしょう。

田んぼは農地に該当するため、処分したいと思っても簡単にはいかないケースもあります。

田んぼを相続した方や将来相続する可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。


いらない田んぼを処分したい!【売却する】

土地の有効活用
納税猶予が明ける田畑の処分を専門とする「あやめ不動産」まで

田んぼを処分する方法の1つに、土地の売却があります。ここでは田んぼの売却について解説します。

=売却できるならそれがベスト=

田んぼを田んぼのまま購入したい人がいて、売却することに法的な問題ないようであれば、売買によって処分するのがベストでしょう。

売却であれば問題なく処分できますし、売却時には代金を手に入れることもできます。

しかし、田んぼの売却は簡単ではありません。田んぼをはじめとする農地の売却は、農地法で規制

されているからです。

売れるかどうかを調べるには?

処分したい田んぼが存在しているエリア(姫路市)によって、売れるケースと売れないケースがあります。
田んぼを売却したい場合は、売れるかどうかを確認するために、まずは不動産会社に相談してみるとよいでしょう。

田んぼを売却したい場合は、農地売却の経験が豊富な不動産会社に依頼することがポイント!

いらない田んぼの処分方法として売却を検討している方は

播磨エリアの不動産売買、相続の相談なら60年を超える実績の河本商店グループの

株式会社あやめ不動産にご相談下さい!

いらない田んぼを処分したい!【転用する】

いらない田んぼの処分方法には、土地の転用もあります。

=田んぼでなくなれば処分できるかもしれない=

通常、土地が田んぼのままでは、一般の人は所有も活用もできません。

一方で、田んぼをはじめとした農地を農地以外の地目の土地に転用すれば

活用や売却につなげられる可能性が高まります。

転用した土地の具体的な用途としては、以下のようなものが考えられます。

  • 宅地・駐車場
  • 介護施設
  • 自然エネルギー発電施設

整備すればこうした用途に使えそうな田んぼの場合、転用を視野に入れるとよいでしょう。

=転用の手続き=

農地の転用にあたっては、まずはその田んぼが転用できるものかどうかを判断しなければなりません。

例えば、その田んぼが農業振興地域に指定されているエリアにある場合は

原則として農地転用はできません。

転用できるエリアに処分したい田んぼがある場合は、農地転用の申請を行いましょう。

農地転用の際には、許可申請書用途を示す書類(例:住宅であれば建築図面)

転用後の用途で問題なく運用できることを示す資金を証明する書類(例:住宅ローン審査承諾書のコピー)

などの必要書類をそろえて、農業委員会許可届出の申請を行う必要があります。

いらない田んぼは相続放棄できる?

=田んぼ「だけ」の相続放棄はできない=

相続発生時に、田んぼを相続放棄することは可能です。

ただし田んぼだけの相続放棄は認められず、相続放棄する場合は田んぼを含めた

すべての財産について相続を放棄しなければなりません。

特に相続財産の合計がプラスの場合や、現金や不動産など相続したいものがある場合は、相続放棄は選択できない

と考えたほうがよいでしょう。

相続財産の一部を相続する方法として限定承認というものがありますが

これはマイナスの財産の範囲でプラスの財産を相続する方法です。

この方法が利用できる場合、「一部の財産を相続しながら田んぼは放棄する」という手続きが可能です。

=相続放棄ができる期間は限られている=

相続放棄をするかどうかの判断は、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内にしなければなりません。

期限を延期できることもありますが、「相続財産の存在を知らなかった」といった特別な事情がある場合に限られ

「田んぼの価値がわからないから」というような個人的な理由で延期することはできません。

いらない田んぼの相続放棄を検討する際は、プラスの財産を含めて放棄するのか、相続してから処分するのか

できるだけ早く判断することが大切です。

不動産に関する「売りたい」「買いたい」「相続・共有地の相続したい」「どうしたらいいかわからない」は、

《あやめ不動産》にぜひご相談ください♪

tel:079-237-1431