納税猶予が終了する農地・畑(明石・姫路)の処分はどうすれば?

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農地を所有している人に相続が発生した場合、農地にかかる相続税の納税が猶予される特例があることをご存じでしょうか?

ここでは農地の相続税評価の方法、納税猶予の特例について紹介します。

農地の区分と評価方法

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農地は、農地法などにより宅地への転用が制限されています。

また、都市計画などにより地価事情も異なるため農地の価額は「純農地」「中間農地」

「市街地周辺農地」「市街地農地」の4種類に分けて、その区分ごとに評価されます。

農地にかかる相続税の納税猶予特例とは

市街化区域にある農地や面積の広い農地など、相続する農地によっては相続税の負担が

大きくなることがあります。

そこで、農業を継続する相続人を税制面から支援する特例が設けられました。

一定の要件を満たせば

・農地にかかる相続税については、一部のみを納税し、残りについては納税を待ってもらえる(猶予される)

・一生(一部の地域では20年間)農業を継続すれば、猶予された税額は免除される(納めなくてもよい)

というものです。

納税猶予特例の要件

この特例を受けるためには、「被相続人」「相続人」「農地」それぞれの要件に該当している必要があります。

被相続人の要件

次のいずれかに該当する人であること。

・亡くなるまで農業を営んでいた人

・生前一括贈与(贈与税納税猶予)をした人

・亡くなるまで特定貸付け等をおこなっていた人

特定貸付け等とは、「農業経営基盤強化促進法」「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」または「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」などの規定による一定の貸付けをいいます。

相続人の要件

次のいずれかに該当する人であること。

・相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も継続して農業経営をする人

・生前一括贈与されて贈与税の納税猶予の特例を適用していた人

・相続税の申告期限までに特定貸付け等をおこなった人

農地の要件

被相続人が農業をしていたまたは特定貸付け等をおこなっていた農地で、次のいずれかに該当する農地であること。

・相続税の申告期限までに遺産分割が終了している農地

・贈与税の納税猶予の特例が適用されていた農地

・相続があった年に被相続人から生前一括贈与されていた農地

ただし途中で農地を譲渡、贈与、転用したり、農業経営をやめてしまったりすると

特例の適用が打ち切られ猶予されていた相続税に利子税をプラスして

支払う必要がでてきます。

将来、農地の売却や転用などを考えている方は、特例の適用を受けるかどうか

しっかり検討しましょう。

特例を受けるための手続き

相続税の申告手続

相続税の申告書に所定の事項を記載し期限内に提出するとともに

納税猶予額と利子税の額に見合う担保の提供が必要です。

申告書には「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」や「担保提供書」などを

添付します。詳しくは市町村のホームページなどで確認ができます。

納税猶予期間中の継続届出

納税猶予期間中は相続税の申告期限から3年ごとに「継続届出書」の提出が必要です(一部、不要な場合もあります)。

その際には、農業委員会の発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」などの添付が必要です。

農地の相続は、宅地相続とは異なる点が多々あります。

特に相続人が農業を営んでいない場合は負担が大きくなりますので

生前から相続税だけでなく、農地の活用や処分の方法について話し合っておくと良いでしょう。

農地の評価額の計算は宅地の場合に比べ複雑になる傾向にあります。

また、相続後の手続きは相続税の申告だけでなく農業委員会への届出にも

期限がありますので、ご家族だけで解決できない問題があれば是非

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