遺言書の有効性と相続手続きへの影響を「あやめ不動産」が解説します!

親が死亡したとき「すべての財産を特定の相続人に相続させる」など不公平な内容の遺言書が遺されていたら「偽物ではないか?」と勘ぐってしまうものです。実際に遺言書が「無効」になるケースはよくあります。
遺言の効力はどこまで認められるのか・有効になるための条件、意に沿わない遺言書が見つかったときの対処方法をご紹介いたします。


 

 

 

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はじめに、そもそも遺言にはどういった効力が認められるのか確認しておきましょう。

遺言では「相続方法」を指定できます。具体的には法定相続分以外の割合で遺産を分け与えたり、特定の遺産を特定の相続人や相続人以外の人へ受け継がせたりすることが可能になります。法律では「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」と規定されているためです。

従って、遺言があると、法定相続分を超える相続や下回る相続も有効となります。遺言書を使うと、以下のような事項を指定できます。相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、寄付、遺産分割の禁止(ただし5年以内)認知、相続人の廃除、保険金受取人の変更、遺言執行者・遺言執行者を指定する人の指定。

遺言書によって、どういった効力を生じさせることができるのか、具体的な活用方法をみてみましょう。

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相続人が複数いる場合、特定の相続人に多めに遺産を取得させたいケースもあるでしょう。遺言書を作成すれば、長女、長男、次女など特定の相続人にすべての遺産を取得させることも可能です。

 

内縁の妻、孫やお世話になった人など、相続人以外の人に遺産を取得させたい方もいるでしょう。遺言書を作成したら、相続人以外の人に「遺贈」できます。

 

天涯孤独で遺産を遺す相手がいない方の場合、遺言書を作成しておくと、遺産を法人や慈善団体などに寄付できます。

 

遺言書を作成すると、財産の処分だけではなく身分行為もできます。婚姻していない女性との間にできた子どもがいる場合、遺言書に「子どもを認知する」と書いておけば、死後に子どもの認知が可能になります。生前に認知するとトラブルが予想されるケースでは有効な手段となるでしょう。

 

虐待や重大な侮辱などをしてきた相続人に遺産を渡したくない場合、遺言によって、相続権を消失させることができます。

 

遺言によって、遺産分割の方法を指定したり第三者に委託したりできます。また、相続開始から5年以内であれば遺産分割を禁じることができます。遺産分割でもめそうなとき、冷却期間を置く意味で禁止される例があります。

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自らが亡くなると、未成年の子どもだけが残され親権者がいなくなってしまうような時、遺言によって第三者を後見人として指定することができます。

 

遺言によって、遺言の内容を実行してくれる遺言執行者を指定することができます。遺言の内容に従って金融機関での預貯金の名義変更手続きのほか、不動産の相続登記など必要な手続きを行ってくれます。なお、遺言執行者を指定する人の指定もできます。

 

遺言は原則として、遺言書を作成した人(遺言者)が亡くなった時から効力が生じます。従って、遺言によって遺産を引き継ぐ見込みの人であっても、遺言者が亡くなるまでは、遺産に対して何の権利もありません。

なお、遺言に有効期限はありません。仮に20年前に書かれた遺言書であっても、有効です。
また、遺言はいつでも撤回でき、内容を修正したり、新しく遺言書を作り直したりすることもできます。

実は遺言書が「無効」になるケースが少なくありません。遺言には法律の定める厳格な要式があるためです。遺言者が自己判断で遺言書を作成すると、要式を満たさず「無効」と判断されるリスクが高まるので注意しましょう。

遺言書にはいくつか種類があり、よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。公正証書遺言の場合、公務員である公証人が職務として作成するので、要式違反で無効になるリスクはほとんどありません。要式を満たさず無効になるのは、たいてい自筆証書遺言です。以下で遺言に求められる要式をみていきましょう。

基本的に全文自筆で書かねばなりません。パソコンや代筆を利用すると無効になるので注意しましょう。ただ「財産目録」の部分のみ、パソコンを使ったり資料を添付したりしてもかまいません。

必ず日付を入れなければなりません。もちろん日付も自筆する必要があります。日付が抜けただけで無効になるので注意しましょう。

遺言者の署名押印が必要です。印鑑は実印である必要はなく、認印でもかまいません。

書き間違えた場合、書き足したい場合など「加除訂正」にも厳しいルールがあります。たとえば訂正するときには、訂正箇所に二重線を引いて、近くに押印しなければなりません。その上で余白部分に「2字を削除」などと書き署名します。加筆するときには吹き出しで文書を挿入して押印し、余白部分に「4字を加入」などと書いて署名しなければなりません。

加除訂正方法は非常に複雑なので、間違ってしまう方がたくさんいます。間違えると遺言書が無効になってしまうので、加筆訂正方法に自信がないなら遺言書を全部書き直した方が良いでしょう。

遺言書は必ず書面で作成しなければなりません。録画や録音による遺言は認められないので、注意しましょう。

遺言書が無効になるパターンには以下のようなケースが多くなっています。

  • タイトルなど、一部がパソコンで作成されている。
  • 作成当時、認知症で遺言作成能力が失われていた。
  • 塗りつぶし、修正液使用など、間違った方法で訂正されている。
  • 相続人が遺言書を勝手に書き換えた。
  • 相続人が遺言書の全文を偽造した。

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認を受けずに開封すると、過料という制裁が課される可能性もあります。なお検認を受けたら遺言が有効、という意味ではありません。
作成方法が法的に正しくなければ、検認を受けた遺言書でも無効となります。

法改正により、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる制度ができました。こちらを利用すると、預けるときに遺言書を法務局の担当者にみてもらえるので、要式違反で無効になるリスクは大きく減るでしょう。検認も不要になるので、これから自筆証書遺言を作成する方はぜひ利用してみてください。

「特定の相続人にすべての遺産を相続させる」など、不公平な遺言書が出てきたら他の相続人は納得しにくいでしょう。

そういったケースでは、一定の相続人に認められる「遺留分」を主張するようお勧めします。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。たとえば長男へすべての遺産を相続させる遺言があっても、弟や妹達は「遺留分」を主張して兄へ「遺留分侵害額」という金銭請求ができます。つまり「お金で遺産を取り戻す」ことが可能となるのです。

また遺言書があっても、「相続人全員の同意」があれば別の方法で遺産分割してかまいません。「次女にすべての遺産を相続させる」と指定されていても、次女を含めた相続人が全員納得したら兄弟で等分に分けられます。不公平な遺言が出てきたらまずは相続人同士でしっかり話し合いましょう。どうしても合意できない場合、遺留分侵害額請求を検討してみてください。

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遺言書は無効になる可能性もありますし、遺留分を侵害したら遺留分侵害額請求のトラブル原因にもなります。トラブルを未然に防ぐには、以下のような工夫をしましょう。

配偶者や子どもなどの遺留分を侵害すると、死後に遺留分トラブルが発生するリスクが大きく高まります。遺言書を作成するときには、極力遺留分を侵害しないように配慮しましょう。

自筆証書遺言を利用するとどうしても要式違反で無効になりやすく、死後に検認が必要になって相続人へ負担がかかります。できれば公正証書遺言を利用するのがよいでしょう。

せっかく遺言書を作成しても無効になっては意味がありません。死後、自分が書いた遺言書によって遺留分トラブルを引き起こしてしまうのも不本意でしょう。リスクを抑えてスムーズに相続を進めるには、弁護士や司法書士などの専門家によるサポートや相続対策に特化したあやめ不動産へご相談ください。大切なご家族が争う事がないよう 遺産の分割方法をご提案いたします。

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