相続した農地の売却にかかる費用(神戸市)

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せっかく農地を売却するのなら、できるだけ利益を大きくしたいと考える人は多いです。しかし、売却の際にはさまざまな手続きを踏むことになり、その過程で費用がかかります。どんな費用が、どれくらいかかるのかを事前に把握しておくと安心して売却手続きを進められます。

 

農地を売却した場合にかかる税金は?

農地を譲渡(売却)した場合は、他の所得と区分して(分離課税)その譲渡所得に対して譲渡所得税(所得税・住民税)が課税されます

譲渡所得金額 = 譲渡による収入金額-(取得費+譲渡費用)

税額 = 譲渡所得金額 × (所得税15%+住民税5%)※

※短期譲渡所得(取得後5年以内の売却)の場合の税率は、所得税30%、住民税9%

時価の2分の1に満たない低額で売却した場合でも、時価で農地を売ったものとみなされ課税される仕組みになっています。

また、農業の担い手への農地の譲渡を促すため、農地を売却した場合の課税の特例(特別控除)が用意されています。

農地売却・転用の目的 控除額 適用条件
農地利用目的の譲渡 800万円
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画、農業委員会のあっせんなどにより農用地区域内の農地を譲渡した場合
  • 農用地区域内の農地を農地中間管理機構に譲渡した場合
1,500万円
  • 農業経営基盤強化促進法に基づき市町村長が通知する農地中間管理機構との買入協議により、農用地区域内の農地を農地中間管理機構に譲渡した場合
2,000万円
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用規程に基づき農用地区域内の農地を農地中間管理機構に譲渡した場合
転用目的の譲渡の例 5,000万円
  • 農地が土地収用法などにより買い取られる場合 など

無許可で農地売買・転用するとどうなる?

無許可で農地を売買・転用をしたり、偽りなど不正な手段によって許可を得た場合は工事の中止命令原状回復命令を受けたり、農地法第64条により3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられることがあります。

農地の売却なら60年を超える河本グループの不動産事業部【あやめ不動産】

農地の売買は、農地法で厳しく規制されており、農地が所在する市町村の農業委員会で農地売買・転用の手続きをする必要があります。

農地を売買するには、次の2つの方法があります。

  • 農地を農地のまま売買する方法
  • 農地を農地以外の用途に変更(転用)してから売買する方法

前者の場合は、買い手は農家に限られ、売却後も農業のためにしか利用できません。一方、後者の場合は、買い手は農家以外にも広がり、売却後は農業の他にも目的で利用可能です。ただし、農地転用許可を受けるには、売却後にどのように利用するのかや、実行体制や資金計画をチェックされます。このように農地売買の手続きは、難易度が高く、手間もかかります。農地に詳しい不動産会社といった専門家の知恵と力を借りたほうがスムーズに進むでしょう。

あやめ不動産は播磨・阪神エリアに不動産をお持ちの方で住まいが遠方になる方からも、相談をお受けする事があり、遠隔地の方の売買相談もお受けいたしております。事務所(本社)が、神戸市灘区にありますが、商業圏は広く、神戸市・西宮市・芦屋市・宝塚市・明石市・姫路市・大阪市になりますが、京都府では3ha(ヘクタール)を超える土地開発事業なども手掛けております。
また、阪急沿線の空き家処分のご相談も受ける事も多く、あらゆる不動産売買に対応いたしておりますのでご相談いただければ相続に必要な手続きはすべて代行サポートいたしますので、時間や手間はかかりません。

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