不動産があると遺産分割はなぜ揉めやすいのか?
相続財産の中に不動産が含まれていると、遺産分割でトラブルになるケースが非常に多くなります。
相続人間の協議とトラブルの解決!!あやめ不動産にご相談ください!
預貯金と違い、不動産は「簡単に分けられない」ことが最大の原因です。
「長男が住んでいる」「思い出がある」「売りたくない・売って現金化したい」など、
相続人それぞれの事情や感情が絡み合い、話し合いがまとまらなくなることも少なくありません。
そこで今回は、不動産相続で揉めるのを避けるための3つの分割方法をご紹介します。
① 現物分割|不動産をそのまま相続する方法
現物分割とは、不動産を売却せず、特定の相続人がそのまま取得する方法です。
例えば、
・長男が自宅不動産を相続する
・次男は預貯金を相続する
といった形です。
メリット
・売却する必要がない
・手続きが比較的シンプル
注意点
・不動産の評価額によっては不公平感が出やすい
・他の相続人が納得しないと揉めやすい
② 換価分割|不動産を売却して現金で分ける方法
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人で分ける方法です。
「平等に分けたい」「誰も住む予定がない」という場合に選ばれることが多い方法です。
メリット
・現金なので公平に分けやすい
・相続人全員が納得しやすい
注意点
・売却までに時間がかかることがある
・思い入れのある不動産だと感情面で揉める場合も
③ 代償分割|不動産を相続し、他の相続人にお金を払う方法
代償分割とは、不動産を相続した人が、他の相続人に代償金(お金)を支払う方法です。
「自宅に住み続けたい」「事業用不動産を手放したくない」場合によく使われます。
メリット
・不動産を手放さずに済む
・他の相続人との公平性を保てる
注意点
・代償金を支払う資金力が必要
・評価額の決め方でトラブルになることがある
不動産相続は「事前の準備」が揉めないカギ
不動産が絡む相続は、感情・お金・将来の生活が密接に関係するため、どうしても揉めやすくなります。
しかし、
・どの分割方法が適しているか ・不動産の正確な評価 ・売却や活用の選択肢
を事前に整理しておくことで、トラブルは大きく減らせます。
相続が発生してから慌てるのではなく、早めに専門家へ相談することが円満な相続への第一歩です。
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