不動産の相続が発生すると、場合によってはトラブルに発展することがあります。
しかし、トラブルになる原因を事前に把握し、回避のための対策をしっかりと考えておけば避けられるのも事実なのでしっかり確認していきましょう。
40〜50代になったら考えるべき親の遺産相続
40~50代になると親はさらに高齢になるため、遺産相続について考えておきたいところ。
なかには「親が存命のうちに相続の話をするのは気が引ける」といった人もいるかもしれませんが、生前にしっかりと話し合っておかないと相続が発生してから思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
トラブルを避けるために分けやすい資産構成にする場合は、生前のうちに「どのような資産内容に変えるのか」について決めておくことが必要になります。
特に、不動産は急に売却することは難しいため、親の方針を早めに確認しておいた方が良いでしょう。
不動産相続でよくあるトラブルの傾向
不動産相続のトラブルには、どのような傾向があるのか、よくある3つトラブルのケースを紹介します。
■遺産の内容に問題があるケース■
トラブルになる可能性が高いのが、分けやすい現金・預貯金が少なく遺産の大半を不動産が占めるケースです。
例えば、相続財産が賃貸アパートのみの場合、「入居者が多く盛況なので経営を引き継ぎたい相続人」と「売却して現金で分けたい相続人」の間で意見が対立することが考えられます。
また、相続後に被相続人の借金が発覚するケースもあるため、注意が必要です。
相続人同士で借金の押し付け合いになる恐れがあるため、生前に借金の有無を確認しておくと良いでしょう。
■相続人に問題があるケース■
相続人の一人が親と同居していた場合は注意。
例えば、必要な生活費以外に車や貴金属などを親の預貯金を取り崩して購入していたとすれば、相続人の間でトラブルになる可能性が高くなります。
また、被相続人への貢献度の高さを根拠に他の相続人よりも多い資産の相続を主張する相続人が出てくることも考えられます。
親の介護をしていた場合などが典型的なケース。この場合、介護していた期間に応じて1年ごとにいくらなどルールを決めるといいです。
なお、相続人の配偶者が介護をしていた場合は特別寄与が発生するケースもあります。
■被相続人に問題があるケース■
複数の相続人がいるにもかかわらず、一人の相続人に偏って遺産を相続させようとすると大きなトラブルに発展しかねません。
そうならないためにも生前に話し合っておくことが大切。また、被相続人が結婚と離婚を数回繰り返した場合も要注意です。
なぜなら家族関係が複雑になり、相続人の数も増える可能性が高いからです。
相続人同士であっても血縁関係がないケースもあり、ドラマに出てくるような相続争いになる可能性もないとは言えません。
不動産相続トラブルに巻き込まれないための対策

■生前から親族会議で相続について話し合う■
トラブルを避けるために最もやっておきたいことは、生前から親族会議で相続について話し合っておくことです。
資産内容が現金や預貯金だけなら法定相続分で分割すればよいため、トラブルになりにくい。
しかし、不動産が含まれていると処分方法を巡って共同相続人の思惑が交錯する場合があり、「賃貸物件の経営をそのまま引き継いで家賃収入を得たい」「物件を売却して現金で分けたい」など相続人の思惑が異なる可能性があるです。
話し合いの結果、決定したことをもとに被相続人の了解を得られれば遺言書を作成しておいたほうがトラブルに発展しにくいでしょう。
関連記事→ 遺言書の有効性と相続手続きについて説明いたします!
■なるべく分けやすい資産構成にしておく■
相続させたい資産を分けやすい構成にしておくことも有効な方法です。
例えば、相続財産が一棟物件のみの場合は分割しにくいため、共有名義で登記し賃貸経営を続けるケースもあります。
ただし共有名義にすると賃貸経営をやめたい場合、全員の同意がないと売却できないためトラブルに発展する可能性もあります。
この場合は、例えば生前に一棟物件を売却して区分所有物件を複数購入しておくと分けやすくなるでしょう。
名義も単独になるため、処分方法は各相続人の判断に任せることができます。
トラブル回避のために早めに相続の準備を始めることが大事
相続トラブルを回避するためには、対策を講じる意味でも早めに相続の準備を始めることが大切。なぜなら、年齢的にも親にいつ何があってもおかしくないからです。
特に、相続税が発生するほどの資産を保有する家庭、かつ共同相続人がいる場合はトラブルになる可能性が高いため、生前の親族会議であらかじめ分け方を話し合っておくことが望ましいでしょう。
相続税がかからない資産額の家庭でも不動産がメインの場合は、分割がしにくくなるため親族会議で物件の処分方法について決めておいたほうが良いでしょう。
骨肉の争いに発展しないようにするためにも、早い時期から準備を始め、相続人全員が納得できる気持ちのよい相続にすることが望まれます。

相続した不動産に特化した不動産屋が(株)あやめ不動産です。
不動産のように相続人の間で分けにくい財産を占める割合が大きいと遺産分割でもめる原因となります。
そういった相続に関連するアドバイスができる不動産屋だからこそ、
「大切なご家族が争う事がないよう 遺産の分割方法を考えてみませんか?」
不動産に関する「売りたい」「買いたい」「相続・共有地の相続したい」「どうしたらいいかわからない」は、
《あやめ不動産》にぜひご相談ください♪
-阪神本店-
〒657-0057
兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目3−16 Y-COURT神ノ木ビル 1F
https://maps.app.goo.gl/MYvpxY5fniT4c9EC7
-姫路支店-
〒671-1107
兵庫県姫路市広畑区西蒲田273−1
https://maps.app.goo.gl/qfN8AQq8PvkLreWGA