生産緑地とは
同法において、生産緑地は「良好な生活環境の確保に相当の効用がある」ことや「公共施設等の敷地として適していること」「農林漁業の継続が可能であること」「500m2以上(2017年改正で300m2)の規模であること」などの定義がなされています。
主たる従事者の死亡
※主たる従事者とは、その生産緑地で中心となって農業をしている人のことです※
主たる従事者が死亡してしまった場合、生産緑地の指定期間が30年未満であっても買取の申出が可能です。主たる従事者が2人以上の場合、残された人だけでは農業を続けられないときに買取の申出が認められています。
このとき、申出の理由となった人が本当に主たる従事者であるかを確認するための「主たる従事者についての証明書」と亡くなっていることを確認するために戸籍謄本または除籍謄本も添付しましょう。
また、要件は「主たる従事者」なので、土地の所有者である必要はありません。仮に亡くなった人が土地の所有者であっても、主たる従事者でなかった場合、相続発生を理由に買取を申し出ることは不可能です。
生産緑地の指定を解除する手順
次に生産緑地の指定を解除する手順についてです。解除要件を満たしていることを確認して、自治体へ買取の申出をします。
生産緑地は原則、自治体が買い取りますが、予算の都合で買取を拒否されることもあります。このような場合、農業従事希望者へ斡旋(あっせん)がおこなわれます。
斡旋もおこなわれなければ、該当の生産緑地の行為制限は解除され宅地への転用も可能になります。
1.指定解除の要件を満たしていることを確認する
生産緑地の指定解除となる買取の申出をするときには最初に、自分の生産農地が指定解除の要件を満たしているかを確認します。
生産緑地の指定は申請日ではなく、指定告示日のことです。指定日が分からなければ市区町村の役所に問い合わせることで、自分の農地がいつ生産緑地に指定されたのかを教えてもらえます。
また、各自治体のホームページに「生産緑地地区指定一覧表」が掲載されていることもあるので、確認してみてください。
主たる従事者が故障または死亡したことを理由に指定解除を申出るには、主たる従事者に関する証明書を準備しておきましょう。
2.自治体に買取の申出をする
自治体に買取の申出をするときに必要な書類は主に以下の通りです。
- 生産緑地買取申出書(実印を押印)
- 同意書(所有権者と申出地に所有権以外の権利を持つ人全員の同意)
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内)
- 土地登記簿謄本・公図
- 生産緑地買取申出地の位置図および区域図
- 農業従事者証明
- 医師による診断書(故障の場合)
上記の書類を用意して所有する生産緑地を管轄している自治体に買取の申出をおこないましょう。
3.買取する旨の通知が届く
自治体が買取する場合、申出から1カ月以内に買取る旨の通知が申出者に送られます。そのあと、買取価格の協議をおこないます。
買取価格は時価を基準に協議の上、決定されます。ここで協議が成立すれば、公共用地となり、生産緑地の指定は解除されます。
買取されない場合もある
市が買取しない場合も、買取するときと同様に申出から1カ月以内に買取しない旨の通知が届きます。
そのあとは、農林漁業希望者への斡旋がおこなわれます。農林漁業希望者への斡旋は2カ月間です。その間に土地の購入希望者が見つかり、価格の協議が成立すれば売却されます。
ただし、価格は生産緑地としての制限が付いた土地としての価格ではなく、宅地並みの価格となることが一般的です。
その結果、行為制限があるのに高額になるので、希望者が見つからない・または、協議不成立となるケースが多いといわれています。
行為の制限解除
農林漁業希望者への斡旋も不調となった場合、生産緑地の行為制限は解除されます。
所有者は変わらず生産緑地としての管理が解かれて、宅地への転用や建築物の新築も可能になります。行為制限が解除されるのは、買取申出から3カ月後です。
生産緑地法により「30年の営農義務」が課され、30年経過後は市町村に買取申出できることから、2022年問題が懸念されていました。
しかし、生産緑地法の改正された1992年から現在までの間にさまざまな法改正が行われ、生産緑地のもつ可能性も変化してきました。実際2022年以降、生産緑地指定解除となった農地は生産緑地の1割程度にとどまっています。
ご相談いただければ相続に必要な手続きはサポートいたしますので、時間や手間はかかりません!
不動産に関する「売りたい」「買いたい」「相続・共有地の相続したい」「どうしたらいいかわからない」は、《あやめ不動産》にぜひご相談ください♪