親から受け継いだ農地(神戸市内)で農業をやらないという考えの方は「あやめ不動産」までご相談ください!

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親から引き継ぐ遺産の中に農地があった、けれども自分は農業に従事していないし今後も農業をする予定がないという方は案外多いと思います。

しかし、相続は唐突に訪れがちなものです。そして相続に関しては、行うべき手続きの中にタイムリミットもあり

どうしたらいいか不安を抱くこともあると思います。

いざ相続となって遺産の中に農地があった場合、いったいどのような手続きや行動をとれば良いのか。。


相続の手続きの仕方や、相続放棄の方法、農地相続についての疑問点などがわかるので

ぜひ参考にしていってください(^^)

神戸市内で農地の有効活用ができる不動産屋なら「あやめ不動産」

=農地を相続しても農業しない人が知っておきたい4つのこと=

まずは、農業をしない人の相続財産の中に農地があった場合にどんなことをすれば良いのか、整理して

考えていきましょう。

そもそも、農地というものを相続以外で取得できる人は、「農地法」により限定されています。

農業をしていなくても農地の相続はできますが、手放す場合、「売る」あるいは「譲る」相手が農家をしている人に限定されてしまいます。

このように、農地の相続後に農業をしない場合に知っておくべきことがあります。

-農地相続の方法-
農地を相続した場合、次の2つの手続きが必要になります。

1つめは「登記手続き」です。農地を管轄する法務局に必要書類を準備して提出することを言います。

自分で行う場合は、登記申請書のほかに被相続人の「戸籍の附票」「戸籍謄本」、相続人の「戸籍謄本」「印鑑証明書」「住民票」、農地の「固定資産評価証明書」が必要です。遺産分割協議で相続登記するときは、遺言書も必要になります。

2つ目は「農業委員会」に許可を得るための届出です。この届出は、平成21年の農地法改正で義務化されました。

しかし、まだ義務化されたことを知らない方も多いようです。

「登記手続き」が済んだら、忘れず10か月以内に届けましょう。

農地の相続に関する疑問点を解決しよう

そもそも農地を相続したくない場合、どのような方法があるのでしょうか。 相続の正しい知識や正しい処分方法を把握し、自分にあった方法を見つけましょう。

農地だけを相続放棄することはできる?

農地だけを相続放棄することはできませんが、すべての相続財産を放棄することはできます。

また、「相続土地国庫帰属法」を利用することもできます。相続した要らない土地の所有権を国に返すことができる制度です。

この制度を利用するには、土地の放棄にかかる負担金の支払いが条件になります。負担金は審査手数料や、土地(農地)の標準的な維持・管理費用(10年分)です。また、抵当権設定や建物がないなどの条件があります。

-農地相続放棄後に次の相続人がいる場合-

相続人が相続を放棄した場合には、相続の優先順位が変わります。親族の相続の優先順位は、1番目は配偶者で、配偶者が相続放棄すると、その子どもが相続を引き継ぐことになります。

つまり、妻子のいる男性が亡くなって農地の相続が発生した場合、その妻と子どもに相続権が渡ります。なお、子どもが相続放棄する場合、そのさらに子どもに当たる孫が相続することはありません。

-農地相続放棄後に次の相続人がいない場合-

相続人が1人しかいない場合、あるいはすべての相続人が相続放棄を行った場合は、その次の相続人に当たる人を決めることはできません。つまり、相続人はいないということにされてしまいます。(ただし、遺言などで相続人が指定されている場合はその限りではありません)

その場合は、農地は国に所有権が移り、国のものとなります。なお負債については、権利がなくなるのみで、国に所有権が移るわけではありません。

ただ気をつけなくてはならないのが、相続したくないという意志があるのに相続放棄の手続きを行わず、なりゆきで相続してしまうケースです。

兄弟姉妹などでそれぞれ相続の権利がある場合は、全員で意思を統一し、足並みを揃えておかないと、その中の誰かに所有権が残ったままになってしまうので注意しましょう。

農地を相続放棄した後の管理義務は誰にある?

農地を相続放棄しても、相続人には管理義務が残ります。新たな相続人が管理できるようになるまで、自分の財産と同じように管理を継続しなければいけません。管理義務を怠った場合には、リスクもあるので注意が必要です。

例えば、対象の不動産が放火にあう、事件に巻き込まれる、生育放棄されたペットが人にケガを負わせるなども考えられます。農地の手入れをして害獣被害を引き起こさないようにする善管注意義務も発生するでしょう。

農地を相続放棄した場合の所有権は誰にある?

すべての相続人が相続放棄した場合、財産はすべて国のものになるということは既に説明しました。その際、相続財産管理人が選定されることになります。

相続財産管理人が家庭裁判所により選出される間の費用は、元相続人が負担しなければなりません。この負担金を支払った後、農地の所有権が国に移ります。

農地の相続税における計算方法とは?

今度は、農地を相続した場合に発生する相続税について見ていきましょう。

まずは相続した農地に相続税が発生するかどうかを確認します。相続税対象ならば、「基礎控除」を受けられるため、一定額以下なら非課税になります。非課税対象かどうかを確認するための簡単な計算式があるので確認しましょう。

相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×相続人数)

例えば遺産が5,000万円で法定相続人が2人の場合は
基礎控除額:3,000万円+(600万円×2)=4,200万円です。遺産が5,000万円のため、5,000万円から基礎控除額の4,200万円を引いた金額800万円が課税対象となります。800万円を単純に2分割し、1人当たりの400万円にかかる税率は10%で40万円になります。

農地の相続トラブルを避ける方法はある?

農地をめぐってのトラブルを避けるには、親族間で前所有者の生前によく話し合うのが一番です。生前贈与をうまく活用したり、遺言書を準備したりすることで親族間でのトラブルを減らせます。

よくあるトラブルとしては、農地を継続しない場合の農地運用方法がわからない、遺産分割方法がまとまらない、相続税が払えないなどがあります。
いずれにしても、相続が発生したら速やかに内容を確認し、対応を考えていく必要があります。

農地を相続しても農業しない場合は、農地転用して活用する方法、あるいは農地を売却する方法の2択から選ぶことになるでしょう。どちらも手続きが必要で、場合によっては煩雑で手に負えないということもあるでしょう。

多岐にわたる農地を有効活用の相談ができる不動産屋ならぜひ「あやめ不動産」までお問い合わせ下さい(^^♪

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