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広い土地を売却する3つの方法

 

周辺よりも広い土地を売却する方法には主に次の3つが考えられます。

 

・そのまま売却する   ・分筆して売却する   ・不動産買取で売却する

 

いずれの方法が適しているかは広さの程度や所在する地域、その場所の用途制限などさまざまな要素によって異なります。

 

そのためその広い土地の売却を依頼する不動産会社の担当者からのアドバイスなども参考にしてその土地に適した方法を選択すると良いでしょう。

 

1.そのまま売却する

 

広い土地を売却する1つ目の方法は、広い土地をそのまま利用したい相手や開発業者、マンションデベロッパーなどに対して土地をそのまま売却する方法です。

 

それぞれの主なメリットとデメリットについてお伝えしていきましょう。

 

-メリット-

 

広い土地をそのまま1人の相手に売る場合には、分筆などを行う必要がなく売り手にとって手間や費用がかかりにくくなります。この点が広い土地をそのまま売却する最大のメリットであるといえるでしょう。

 

-デメリット-

 

デメリットは用途地域などの制限によってそもそもこの方法が取れない地域もある点です。

 

姫路市の都市計画区域・区域区分・用途地域の指定状況 | 姫路市

 

また広い土地のニーズがよほど高い地域でない限り土地を分筆して売却する場合と比較して多少ディスカウントを求められることも少なくないでしょう。

 

2.分筆して売却する

 

広い土地を売却する2つ目の方法は、土地を分筆して売却する方法です。

 

分筆とは、1筆の土地を複数の土地に分けることを指します。たとえば500㎡の「1丁目1番地」という土地を300㎡の「1丁目1番地1」と、200㎡の「1丁目1番地2」に切り分けることです。

 

-メリット-

 

この方法のメリットは、どのような地域にある土地であっても売却しやすい点です。

 

また土地を通常の住宅用地程度の広さにして売ることで購入層が一気に増え希望の価格で売却できる可能性が高くなるでしょう。

 

-デメリット-

 

土地の分筆に費用と時間がかかる点です。

 

広い土地を複数の宅地に分譲して売ることは個人ではできず宅建業の免許が必要となる可能性もあります。

 

なぜなら宅建業法によって「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う」

 

その際には宅建業の免許が必要とされているところ、複数の宅地を分譲して一般市場に売り出すことは、この「業として行う」に該当する可能性があるためです。

 

3.不動産買取で売却する

 

広い土地を売却する3つ目の方法は「不動産買取」で売却する方法です。

 

不動産買取とは、不動産会社に土地売却の仲介を依頼するのではなく不動産会社に土地を直接買い取ってもらう方法です。

 

不動産会社に広い土地をそのまま売却しその後不動産会社が土地を分筆したり宅地造成をしたりして売却します。

 

-メリット-

 

土地が非常に広く複数の宅地に分譲して売る必要がある場合であっても宅建業法に抵触するリスクを負わずに土地を売却できる点です。

 

また自分で分筆などの手配をする必要がないことから手間や時間を削減でき、不動産会社への相談から売却までが仲介よりもスピーディーに進む可能性が高いでしょう。

 

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-デメリット-

 

自分で分筆をして売却する場合と比較して売却代金が低くなる傾向にある点です。

 

どの程度低くなるのかはケースバイケースですが、仲介を受けて一般市場に売却する場合と比較して7割から8割程度の買取価格になることが多いでしょう。

 

 

 

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-次回の記事では大規模な土地を分筆して売却する内容についてお知らせいたします。-

 

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