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不要な田畑を相続したり、農作業を継続できなくなったりして売却したいと困っていませんか。不用な土地を所有し続けると税金や維持費がかかってしまうので、処分することをおすすめします。しかし、一般の宅地などとは異なり、農地の売買は農地法という法律で規制されており、簡単には売買できません。

そもそも農地とは

神戸市垂水区周辺で農地の売却にお困りならあやめ不動産

農地の売買や転用をするときは農業委員会の許可が必要ですが、そもそも所有している土地が農地であるかを確認する必要があります。農地でなければ、農業委員会の許可は不要で、一般の宅地のように売買が可能です。

農地法において、農地とは「耕作の目的に供される土地」であると規定しています。これには耕作放棄地(1年以上耕作がされておらず、今後数年間も耕作する予定がない農地)も含まれます

農地であるかどうかは、土地で耕作されているかという現況に着目して判断されます。このため、登記簿上の地目が山林、原野など農地以外となっていても、実際に農地として利用されていれば、農業委員会の許可が必要です。

ただし、家庭菜園や学校の教育農園などは農地ではありません。農地として独立したものではないと考えられているためです。したがって、売買や転用をする場合でも農業委員会の許可は不要です。

 

農地売買をスムーズに進めるポイント

手続きを専門家に依頼する

買い手を探すときは、農地の転用・売買に強い不動産会社に依頼するのがおすすめです。特に地元密着型の会社は、地域に独自のネットワークを持っていることがあるので、よい買い手をご紹介してもらえる可能性はあります。実績や口コミや評判を参考に選ぶのもいいかもしれません(^^)
ご相談先に悩まれましたら是非、農地の売却・有効活用の専門店【あやめ不動産】までお問い合わせください

売却後の計画は具体的に

買い主に協力してもらい、売却後の計画をできるだけ具体的に立てましょう。

売買・転用の許可申請書・届出書には、次のようなことを記載します。それを読んで農業委員会が妥当かどうかを判断するので、参考にしてください。

  • 事業や施設の目的
  • 着工時期と完了時期
  • 付近の農地・作物などへの影響とその対応策
  • 水道・電気・ガスなどのインフラ整備計画
  • 資金計画
  • 建築基準法など法律・条例に違反する建築物ではないか など

    農地の売買は、農地法で厳しく規制されており、農地が所在する市町村の農業委員会で農地売買・転用の手続きをする必要があります。農地を売買するには、次の2つの方法があります。
  • 農地を農地のまま売買する方法
  • 農地を農地以外の用途に変更(転用)してから売買する方法

前者の場合は、買い手は農家に限られ、売却後も農業のためにしか利用できません。一方、後者の場合は、買い手は農家以外にも広がり、売却後は農業の他にも目的で利用可能です。ただし、農地転用許可を受けるには、売却後にどのように利用するのかや、実行体制や資金計画をチェックされます。

このように農地売買の手続きは、難易度が高く、手間もかかります。農地に詳しい専門家の知恵と力を借りたほうがスムーズに進むでしょう。所有している農地が遊休農地や荒廃農地にならないように、早めに不要な農地の売却を検討してください。

神戸市垂水区周辺で不動産に関する「売りたい」「買いたい」「相続・共有地の相続したい」「どうしたらいいかわからない」は、《あやめ不動産》にぜひご相談ください♪

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