農地(休耕地・田畑)の生産緑地は解除できるの?(神戸市)

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生産緑地とは

          生産緑地とは、1992年に生産緑地法で定められた土地制度の1つで、簡単に言うと                   「最低30年は農地・緑地として土地を維持する代わりに税制優遇を受けられる」ものです。                同法において、生産緑地は「良好な生活環境の確保に相当の効用がある」ことや                      「公共施設等の敷地として適していること」「農林漁業の継続が可能であること」                  「500m2以上(2017年改正で300m2)の規模であること」などの定義がなされています。

生産緑地は通常の土地を売却するのとは少し異なり、自由に処分できるわけではありません。
売却するには、どのような手順でどういったポイントを抑える必要があるのでしょうか。
生産緑地を売却するためのポイントについて考えてみましょう。

農地の売却には様々な制限がある

兵庫区・垂水区で被相続人が残した生産緑地指定の農地を相談するなら「農地を得意とする不動産屋さん」

生産緑地は農地に含まれますが、農地をどう扱うかというのは国の政策にも大きく関わってくるので、個人が100%自由に売却処分をすることは出来ません。

特に注意したいのが、農地は基本的に農業利用目的での売買しか認められていないということです。

また、農地を売る際は農業委員会の許可が必要になりますが、こちらも必ずしも認めてもらえる訳ではありません。

利益を度外視した損切り目的なら生産緑地は売却しやすい

もともと条件が厳しく、需要も高くない生産緑地を売却するのは難易度が高いです。

ただ、不動産売却で売れ残るのは不動産の質以上の割高価格で売り出していることで購入を敬遠されるケースが非常に多いです。

生産緑地の需要が低くても相応の価格で売れば、売れ残りリスクはそこまで高くありません。

生産緑地が指定解除になれば税金優遇も解除され、場合によっては赤字になる可能性があります。

こうした将来的なコストを損切するという意味で、比較的安い金額で早めに売るのも一つの手です。

生産緑地は売却より土地活用のほうが利益を得られる可能性がある

不要な土地は早めに売却したほうが固定資産税等の支払いを抑えられておすすめだと言われます。

ただ、生産緑地は売却せずに土地活用をしたほうが、高収益をあげられる可能性があります。

そもそも、生産緑地は都市部の市街地で面積もある程度大きいので、土地活用に非常に向いているのです。

地域の需要にハマる活用方法を見つけることが出来れば、莫大な収益をあげられる可能性も十分あります。

農地として利用できることは多くの方にとってそこまで大きな魅力ではありませんが、建物経営やトランクルーム経営、ロッカー設置などの活用をすれば、幅広い方に使ってもらうことが出来ます。

生産緑地の土地活用を成功させるには柔軟な発想が必要

あやめ不動産

土地活用は業者が提示する数プランから1つ選ぶことも多いですが、土地を利用して何かをおこなえば何でも土地活用と言えてしまいます。

それぞれ異なるエリア・規模・周辺環境の土地活用を成功させるには、所有者自身もアイデアを絞って企画していくことが求められます。

土地活用は意外と柔軟な発想が要求されると思われます。

【あやめ不動産】では土地開発事業・農地・不動産の有効活用・相続対策・空き家の売却・事業用用地・マンション用地など多岐にわたり、賃貸や管理等は取扱わないため不動産売買に特化した不動産業者になります。

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