相続した不動産を取得したら どうする?(播磨エリア)

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相続した不動産を売却する理由

親から相続した不動産を、所有し続けずに売却する主な理由としては、以下の2つがよく挙げられています。

1.【相続直後】相続税を納付するため

相続した不動産の価値が高く、かつ、ほかに預貯金などの財産が少ない状況においては、相続の際に多くの相続税がかかってしまいます。
相続税は相続開始から10カ月以内に支払わなければならないので、相続税を支払うためには早いタイミングで売却の手続きを進める必要があります。
10カ月以内の売却が間に合わない場合、銀行などの金融機関からいったんお金を借りて相続税を支払い、その借金を後ほど不動産の売却代金で補てんする、というケースもあります。

2.相続した不動産を活用せずにコストが発生している

土地や家屋を相続したものの、遠方に暮らしているケースや既にマイホームを構えていて、誰も住んでおらず使用していないケースがあります。

不動産をただ所有しているだけでは、都市計画税固定資産税といったコストがかかり、また建物の維持・管理費などが発生してしまうため売却を検討される方も多いです。

しかし、そういった不動産を売ろうとしても、遺品の片づけや残置物の処分、クリーニングや庭の手入れなどを行わなければなりません。不動産が遠隔地にある場合は、負担が大きくなります。

そのため、コストがかさんでいるのに、引き続きズルズルと家を所有し続けたままになっているケースも少なくありません。

不動産を相続した場合、その不動産をどのように処理するかは、相続人によって異なります。不動産をそのまま持ち続ける場合は維持費や相続税
などのリスクがあることを理解しておきましょう。
また、不動産を売却する場合は、慎重かつ速やかに手続きを進めることが大切です。
まずは、阪神・播磨エリアの不動産売買、相続の相談なら60年を超える実績の河本商店グループの株式会社あやめ不動産にご相談下さい(^^
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相続税を納付するための場合

相続税の納付には期限があるため、不動産の売却はスピーディに行わなくてはなりません。

相続の際は、身内を亡くしたばかりでショックが大きく、身体や心の調子を崩してしまう人も少なくありません。役所へ出向く手続きも多く

仕事をしながらの葬式や手続きを全てこなすのは一苦労です。このような状況下では、出来るだけ煩雑な手間を避けて不動産を売却する方が

ストレスが少なく、大変な時期を乗り切りやすくなります。

相続した不動産を活用せずにコストが発生している場合

親から受け継いだ不動産や土地を活用しない理由の多くが、過疎地域や不便な土地といった立地面での問題や、訳あり物件や使い勝手の悪い不動産である、といった条件面での問題が多いようです。

しかし、相続人にとって使い勝手の悪い土地は、買い手にとっても魅力的な土地ではありません。何年経っても売れない、大幅に値下げしないと
売却できないケースもあります。
そういった不動産であっても即座に売却できる可能性があります。
あやめ不動産】では土地開発事業・農地・不動産の有効活用・相続対策・空き家の売却・事業用用地・マンション用地など多岐にわたり、賃貸や
管理等は取扱わないため不動産売買に特化した不動産業者になります。

また、播磨(姫路市)・阪神エリアに不動産をお持ちの方で住まいが遠方になる方からも、相談をお受けする事があり、遠隔地の方の売買相談も
お受けいたしております。
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