農地(神戸・西宮)を専門にする不動産屋なら【あやめ不動産】

tel:078-882-7757

農地は宅地売却よりも手続きが複雑化しているため、スムーズに売却ができない場合があります。

農地を売るためには、売却手順や農業法などを理解しておかなければいけません。

農地の売却方法が知りたい、できるだけ簡単に農地を売却したいと考えている人は、ぜひ参考にして

ください。


不動産売却の中でも農地売却が難しい3つの理由

①農地法の許可が必要になる。②売却相手に制限がある。③相場よりも安い

土地にはそれぞれ地目という役割があり、農地は農地としての重要な役目を果たすことが重要視されています。

そのため、一見同じ「土地」であったとしても、宅地と同じような方法で農地を売却することができません。

特に土地の中でも農地売却は別格で、簡単には手を出せない仕組みが存在します。

不動産の中でも農地売却が難しい理由は「農地法」「売却相手の制限」「相場よりも安い」の3つの要素が

あるからです。

ー農地法の許可が必要ー

農地は国内の生産力を守り、災害を防止したり、美しい景観を作り出したりする多面機能がある土地であるため

農林水産省は「農地はお金で買うことができない恵みがある土地」として、農地法を定め、農地を売買したり

人に貸したりすることに規制をかけています。

農地売却に関する農地法
農地法第三条 農地を売買するときには許可を受けなければならない
農地法第四条 農地を農地以外に転用するときには許可を受けなければならない
農地法第五条 農地を農地以外として売却するには許可を受けなければならない

このように、個人が許可なく勝手に農地を売却したり宅地にしたりすることは法律により禁止されています。

ー売却相手が限られているー

さらに農地法では、所有権移転者つまり農地を購入できる人を制限しています。

原則として、農地を購入できるのは「農作業に従事している人」です。これは個人にも法人にも適用されるため

全く農業に関わっていない宅建業者が農地を売買することはできません。

つまり、一般の不動産会社に「農地を買ってくれ」と依頼することができないのです。

不動産に関する「売りたい」「買いたい」「相続・共有地の相続したい」「どうしたらいいかわからない」は、

《あやめ不動産》にぜひご相談ください!

ー相場よりも安いー

「全国農業会議所」が公表しているデータによると、全国的に農地の価格が下落しています。

農地の価格が相場よりも安くなってしまった背景には、「農地の買い手がいない」「農産物の価格が安い」

「農業後継者がいない」という要因が存在するからです。

 

農地を不動産として売却するために知っておくべき4つのこと

①売却方法によって異なる手順

②農地売却の仲介手数料は定められていない

③農地売却には農業委員会や知事に許可申請が必要

④売却後は農業年金がもらえない可能性も・・

以上のことから、農地売却は宅地のように簡単に売買し難いということが読み取れます。

しかし、農地が絶対に売却できないわけではありません。

農地の売却・有効活用の専門店が(株)あやめ不動産です。

全国に点在する農地(畑・田んぼ)は形状が細長い・不整形なものも多く、単独で処分・有効活用が難しいケースも

散見されますが、【農地の売却・有効活用(農地の土地開発事業)】を専門とするため、他社よりもスムーズにお話

を進めることができます。

また、形状・面積・向き・上下水道の状態などの条件によっても差異が生じるため、お客様にとって有効・的確な

アドバイスを致します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい(^^)♪

tel:078-882-7757