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農地の納税猶予とはどういう制度?

農地の納税猶予とは、農地を相続または贈与によって取得した場合に

農地に対してかかる相続税、贈与税の納税を猶予する制度のことです。

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猶予を受けるためには、農地を相続または贈与によって取得した者が農業を続けることや、農地を農地として貸し出すことなどの条件をクリアしなければなりません。

猶予とはいっても、ただ単に納付のタイミングを先延ばしできるだけではなく、最初の申告で納税猶予に該当し、その後取り消される要件に該当しなければ通常そのまま免除されます。

ただし、贈与税に対して納税猶予を受ける場合は全額が対象となりますが、相続税の場合猶予されるのは全額ではありません。

農地の納税猶予の対象となる農地と対象とならない農地とは?

納税猶予を受けるためには、対象の土地が農地でなければなりませんが、対象となる農地と対象とならない農地があるため

農地であれば全てが該当するわけではありません。

納税猶予の対象となる農地とは

被相続人が農業を行っていた場合や特定貸付を行っていた場合で、対象の農地が以下に挙げるいずれかの条件に該当する場合は

  • 納税猶予の対象となります。
  • 相続税の申告期限までに遺産分割がされている
  • 贈与税の納税猶予を受けていた
  • 相続が開始した年に、被相続人から生前一括贈与を受けていた

なお、牧草放牧地や準農地も該当します。上記の条件に該当する土地であれば、作物の種類に関しては問われません。

納税猶予の対象とならない農地とは

三大都市圏の特例市(区)の市街化区域内にあり、生産緑地地区内または田園住居地域内ではない農地に関しては対象とはなりません。
ただし、生産緑地地区内にある農地の場合でも、以下の場合には納税猶予の対象にはなりません。

  • 買取りの申し出があった
  • 特定生産緑地の指定および指定の延長がされなかった
  • 特定生産緑地の指定が解除された

納税猶予の対象になるかどうかについては、確認しておきましょう。

農地の納税猶予の被相続人・相続人の適用要件は?

相続税の納税猶予を受けるためには、被相続人・相続人それぞれが適用要件を満たす必要があります。

被相続人の適用要件

被相続人の適用要件は以下のとおりです。

  • 死亡日まで農業を営んでいた
  • 生前一括贈与をした
  • 死亡日まで特定貸付けや認定都市農地貸付け、農園用地貸付けをしていた

適用要件を満たすには、要件すべてに該当する必要はありません。

上記のうちいずれかに該当していれば、被相続人に適用されます。

相続人の適用要件

相続人の適用要件は以下のとおりです。

  • 農業経営を相続税の申告期限までに開始し、その後も継続して行うことになっている
  • 生前一括贈与を受けた
  • 特定貸付け、認定都市農地貸付けなどを相続税の申告期限までに行った

被相続人の要件同様に、要件すべてに該当する必要はありません。

上記のうちいずれかに該当していれば相続人に適用されます。

農地の納税猶予の手続き方法を紹介!必要な書類はある?

農地の納税猶予を受けるためには、管轄の税務署に対して手続きをしなければなりません。

ここでは、手続き方法や必要書類などについてお知らせします。

納税猶予の手続き方法

納税猶予の手続きには期限があり、被相続人が死亡した翌日から10か月以内に申告書を提出する必要があります。

申告には以下の書類を添付し、納税猶予額と利子税相当の担保を提供します。

  • 相続税の納税猶予に関する適格者証明書
  • 相続税の納税猶予の特定貸付けに関する届出書
  • 担保提供する財産の明細書、担保の提供に関する書類

適格者証明書は、土地の所在を管轄する農業委員会で取得できます。

特定貸付けに関する届出書は、特定貸付けをしている場合に必要な書類です。特定貸付けがなければ必要ありません。

また、一度書類を提出すれば終わりではなく、3年ごとに税務署に対し継続届出書を提出しなければなりません。

継続届出書を提出しない場合は納税の猶予が取り消され、これまで猶予されていた相続税と利子税を支払わなくてはなりません。

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ農地を得意とする不動産屋さん『あやめ不動産』

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