納税猶予が切れる農地の有効活用するには。。(明石市大久保町)

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農業をしない人でも農地相続は可能?

相続財産の中に農地がある場合、農業を引き継ぐ・引き継がないにかかわらず相続が発生します。農業をしない人にとっては、相続財産に農地が含まれることで農地相続に悩むケースも珍しくありません。

 

農業をしない人でも、相続財産に農地が含まれる場合、農地相続の手続きを行わなくてはなりません。農地の相続は農地法による制約があるため、手続きが難しく、遺産分割がスムーズにいかないケースもあります。

農地相続の手続きは、農業委員会への届出と法務局への相続登記を行う必要があります。農業をしない人が農地相続に直面した場合、農地に関する知識を持ったうえでご自身の状況に合わせて適切な選択をしていきましょう。

また、農地に関するご相談でしたら納得できる対応の『あやめ不動産』にお任せください!!

◇農地とは?◇

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農地とは、農地法により「耕作の目的に供される土地」と定められています。ここでいう耕作とは、手間とお金をかけて肥培管理を行い、作物を栽培することを指しています。農地かどうかの可否は、登記簿の記載により判断されるものではありません。

土地の利用状況や環境など、現況に基づいて判断されます。現在耕作を行っていない場合でも、いつでも耕作可能な土地であれば農地と判断される点もポイントです。

=農地相続の際に気をつけたいトラブル=

農地相続の際には、農地ならではの問題が発生することがあります。

農地相続で気をつけたい例がこちらです。

 ・農地相続の手続きがわからない・

農地相続では、今後農業をする予定がない方でもさまざまな手続きを行わなくてはならないケースもあります。農地の売買や宅地転用をしたくても農地法によりさまざまな制約が設けられているため簡単にはできません。農地相続は宅地や建物などの相続に比べると複雑であるため、専門知識がないと手続きが難しいケースも珍しくないのです。

 ・遺産分割がうまくいかない・

農地の相続登記では、遺産分割協議書の提出が求められることもあります。前述したように農地には多くの制約があるため、相続するか否かでもめる場合もあるでしょう。また、農地は、宅地と比較すると土地評価額が低い傾向にあります。そのため、農地の処遇を巡って、遺産分割協議がストップする場合もあるようです。

 ・相続人に農業をする人がいない・

法定相続人の中に、農業をしている方や今後農業をする予定の方がいないときには、農地相続の手続きがなかなか進まない場合があります。

特に法定相続人が皆遠方に住んでいる場合は、農地を相続しても維持管理が大変です。農地売却や宅地転用の手続きも複雑であるため、誰が相続するかもめてしまうケースも考えられます。

=農業をしない人が農地相続する際の対処法とは =

農業をしない人が農地相続をする場合、どのように対処すれば土地を有効的に活用できるのでしょうか。

・農地として他人に貸し出す・

まずは、相続した農地をそのまま他の農業従事者に貸し出す方法が挙げられます。農地の賃貸借をする場合、農地法第3条による許可を得ることが必要です。その際には、農地のある管轄の農業委員会に申請書を提出しなくてはなりません。少し面倒に感じるかもしれませんが、土地の転用や売却と比較すると、比較的スムーズでしょう。

農地の貸し出しでは、貸し手と借り手の受け渡しを支援する「農地中間管理機構」という公的機関もあります。「農地中間管理機構」は都道府県ごとに設置されているので、利用するのもおすすめです。

・農地を転用する・

一定の条件を満たす農地であれば、農地を宅地として転用することが可能です。農地転用の手続きは、農業委員会が窓口となっており、都道府県知事や農林水産大臣が指定する市町村長に許可の可否が委ねられています。

そもそも、集団農地や土地改良事業の対象農地の場合、農地転用は原則的に認められていません。また、市街化調整区域内にある甲種農地にも制限があり、転用許可を得ることは難しいでしょう。

しかし、市街化区域内にある第2種農地および第3種農地であれば、農業委員会への届出のみで許可されるため、手続きがスムーズです。

農地転用の手続きは、農地のある区域によって申請方法が変わります。そのため専門知識が乏しいと難航する可能性も大いにあります。農地転用を検討する場合、相続した農地が転用可能な土地か確認することが大切です。

・農地を相続放棄する・

やむを得ない事情がある場合、相続放棄も可能です。ただし、相続放棄をすると農地以外のすべての財産も手放すことになります。農地以外に価値のある相続財産がある場合、相続放棄は難しいといえるでしょう。

相続放棄をすると、相続財産が国庫に帰属するまでは相続財産管理人によって管理されます。その期間は、相続財産管理人への報酬も発生するので注意が必要です。また、相続財産管理人を選任する際には、約10~100万円の予納金も必要になります。

・農地を売却する・

農地の売却には、農地のまま売却する方法と、農地を転用して売却する方法があります。しかし、農地には農地法による制約があるため、売却についても難航するケースが多いことに注意しましょう。

農地のまま売却する場合、農業委員会の許可が必要です。また、農地は、農家や農業参入者以外には売却できません。

農地転用して売却する場合は、相続した農地が宅地に転用できる土地であることが前提条件となります。いずれの場合でも、売却するためには、一旦相続手続きを行ってからとなります。

農地相続は、農業をしない人にとって大きな負担となる可能性があります。他の相続財産と比較して、農地の手続きは少し特殊なものとなるので注意しましょう。まずは、期限内に、必要とされる農地相続の手続きを忘れずに行うことが大切です。相続した農地によっては、宅地への転用や売却が可能となるケースもあります。また、農地のまま貸し出しをすることも可能です。

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