「相続でもめるのは、資産が多い家だけ」
そう思われがちですが、実際の現場ではごく一般的なご家庭ほど相続トラブルが起きやすいのが現実です。
あやめ不動産にも、
「うちは仲の良い兄弟だったのに…」
「まさか実家の相続で揉めるとは思わなかった」
というご相談が数多く寄せられています。
そんな相続トラブルを大きく減らすものが、たった一つの“遺言書”です。
証券や預貯金だけでなく、不動産が絡む相続では、遺言書の有無が結果を大きく左右します。
なぜ相続はトラブルになりやすいのか
相続トラブルの原因は、お金の多さよりも「決まりごとがないこと」にあります。
特に不動産は、
●簡単に分けられない
●評価額に幅がある
●感情(思い出)が絡みやすい
という特徴があり、話し合いが難航しやすい資産です。
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があり、この話し合いがこじれることで、トラブルに発展してしまいます。
遺言書があると何が変わるのか

遺言書があるだけで、相続は驚くほどスムーズになります。
① 相続の方向性が明確になる
誰が、どの財産を引き継ぐのか。
その基準が明確になることで、無用な争いを防げます。
② 不動産の扱いが決めやすい
実家や土地などの不動産について、「誰が相続するのか」「売却するのか」遺言書に記載があるだけで、判断が格段に楽になります。
③ 相続人同士の心理的負担が減る
「自分だけ損しているのでは?」
という疑念が生まれにくくなり、家族関係を壊さずに相続を進められる点も大きなメリットです。
遺言書がない相続で実際に多いトラブル
あやめ不動産が実際に相談を受ける中で、特に多いケースをご紹介します。
●実家を誰が相続するか決まらない
●共有名義になり、売ることも貸すこともできない
●相続人の一人と連絡が取れなくなる
●話し合いが長期化し、空き家のまま放置される
これらの多くは、生前に遺言書があれば防げたケースです。
「うちは大丈夫」が一番危ない
相続トラブルのご相談でよく聞く言葉があります。
「うちは兄弟仲がいいから大丈夫だと思っていました」
しかし、
相続は“感情”と“お金”と“不動産”が同時に動く場面です。
どんなに仲が良くても、立場や生活環境が違えば意見が食い違うのは自然なことです。
あやめ不動産が伝えたいこと
遺言書は、財産を分けるための書類ではなく、家族を守るための書類です。
不動産を含む相続では、法律・税金・不動産実務が複雑に絡み合います。
あやめ不動産では、相続後の売却や活用だけでなく、
「どう遺すか」「どうすれば揉めないか」という視点からのご相談も承っています。
遺言書は“残された人への思いやり”
遺言書があるだけで、相続トラブルは大きく減らすことができます。
・実家や土地をどうするか悩んでいる
・将来、家族が揉めないか不安
・相続した不動産の扱いが分からない
こうしたお悩みがあれば、一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
あやめ不動産は、相続と不動産の「その先」まで見据えたご提案を行っています。
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