相続人と相続不動産の基礎知識|トラブルを防ぐための実務ポイント

相続が発生した際、不動産は分けにくく、相続人同士のトラブルになりやすい財産の一つです。

 

本記事では、相続人の基本から相続不動産の扱い方、よくあるトラブルとその回避策までを、分かりやすく解説します。

 

相続人とは?誰が相続できるのか

 

相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。法律で定められた相続人を法定相続人といいます。

 

法定相続人の順位

 

●常に相続人:配偶者

 

●第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)

 

●第2順位:直系尊属(父母・祖父母)

 

●第3順位:兄弟姉妹(代襲相続あり)

 

配偶者は常に相続人となり、他の相続人と組み合わせて相続します。

 

相続不動産の特徴と注意点

 

不動産は現金と異なり、分割が難しいという特徴があります。そのため、相続人が複数いる場合は、扱い方を慎重に検討する必要があります。

 

🔹相続不動産でよくある問題🔹

 

-共有名義になり、売却や活用の際に全員の同意が必要-

 

-誰が住むのか決まらない-

 

-固定資産税や管理費の負担で揉める-

 

-長期間放置され、空き家問題になる-

 

相続不動産の主な分け方

 

相続不動産の分割方法には、主に以下の4つがあります。

 

1.現物分割

 

不動産をそのまま特定の相続人が取得する方法です。他の相続人との公平性に注意が必要です。

 

2.代償分割

 

不動産を取得した相続人が、他の相続人に代償金(現金)を支払う方法です。公平性を保ちやすい反面、資金力が必要です。

 

3.換価分割

 

不動産を売却し、売却代金を相続人で分ける方法です。比較的トラブルが少ない方法ですが、売却には相続人全員の合意が必要です。

 

4.共有分割

 

不動産を相続人全員の共有名義にする方法です。一時的な解決にはなりますが、将来的なトラブルの原因になりやすいため注意が必要です。

 

相続不動産の手続きの流れ

 

 

相続対策もサポートできる相続不動産専門店「あやめ不動産」 

 

相続人の確定(戸籍調査)

 

相続財産の調査(不動産の評価)

 

遺産分割協議の実施

 

遺産分割協議書の作成

不動産のプロが教える!遺産分割協議書の作成と効力 ーあやめ不動産ー

 

相続登記(名義変更)

 

2024年から相続登記は義務化されており、正当な理由なく期限内に行わない場合、過料の対象となる可能性があります。

 

相続不動産でトラブルを防ぐポイント

 

●早い段階で相続人全員と話し合う

 

●感情論ではなく、不動産評価額などの数字を基に検討する

 

●共有名義を安易に選択しない

 

●司法書士・不動産の専門家に相談する

 

 

相続不動産は、相続人同士の関係性や将来設計に大きな影響を与えます。

 

正しい知識を持ち、早めに専門家へ相談することで、不要なトラブルを防ぐことが可能です。

 

相続不動産の売却や活用でお悩みの場合は、あやめ不動産へご相談ください!

 

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