相続が発生した際、不動産は分けにくく、相続人同士のトラブルになりやすい財産の一つです。
本記事では、相続人の基本から相続不動産の扱い方、よくあるトラブルとその回避策までを、分かりやすく解説します。
相続人とは?誰が相続できるのか
相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。法律で定められた相続人を法定相続人といいます。
法定相続人の順位
●常に相続人:配偶者
●第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
●第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
●第3順位:兄弟姉妹(代襲相続あり)
配偶者は常に相続人となり、他の相続人と組み合わせて相続します。
相続不動産の特徴と注意点
不動産は現金と異なり、分割が難しいという特徴があります。そのため、相続人が複数いる場合は、扱い方を慎重に検討する必要があります。
🔹相続不動産でよくある問題🔹
-共有名義になり、売却や活用の際に全員の同意が必要-
-誰が住むのか決まらない-
-固定資産税や管理費の負担で揉める-
-長期間放置され、空き家問題になる-
相続不動産の主な分け方
相続不動産の分割方法には、主に以下の4つがあります。
1.現物分割
不動産をそのまま特定の相続人が取得する方法です。他の相続人との公平性に注意が必要です。
2.代償分割
不動産を取得した相続人が、他の相続人に代償金(現金)を支払う方法です。公平性を保ちやすい反面、資金力が必要です。
3.換価分割
不動産を売却し、売却代金を相続人で分ける方法です。比較的トラブルが少ない方法ですが、売却には相続人全員の合意が必要です。
4.共有分割
不動産を相続人全員の共有名義にする方法です。一時的な解決にはなりますが、将来的なトラブルの原因になりやすいため注意が必要です。
相続不動産の手続きの流れ
相続人の確定(戸籍調査)
相続財産の調査(不動産の評価)
遺産分割協議の実施
遺産分割協議書の作成
不動産のプロが教える!遺産分割協議書の作成と効力 ーあやめ不動産ー
相続登記(名義変更)
2024年から相続登記は義務化されており、正当な理由なく期限内に行わない場合、過料の対象となる可能性があります。
相続不動産でトラブルを防ぐポイント
●早い段階で相続人全員と話し合う
●感情論ではなく、不動産評価額などの数字を基に検討する
●共有名義を安易に選択しない
●司法書士・不動産の専門家に相談する
相続不動産は、相続人同士の関係性や将来設計に大きな影響を与えます。
正しい知識を持ち、早めに専門家へ相談することで、不要なトラブルを防ぐことが可能です。
相続不動産の売却や活用でお悩みの場合は、あやめ不動産へご相談ください!
-阪神本店-
〒657-0057
兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目3−16 Y-COURT神ノ木ビル 1F
https://maps.app.goo.gl/MYvpxY5fniT4c9EC7
-兵庫西支店-
〒671-1107
兵庫県姫路市広畑区西蒲田273−1
https://maps.app.goo.gl/qfN8AQq8PvkLreWGA
