相続空き家の売却特例とは?3,000万円控除で節税する方法|あやめ不動産

相続した実家や空き家を売却する際、「税金が高そうで不安」という声をよく耳にします。

 

実は一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があることをご存じでしょうか。

 

 

今回は、相続空き家の3,000万円特別控除について、仕組み・条件・注意点をわかりやすく解説します。

 


相続空き家の売却特例(3,000万円控除)とは?

 

正式には、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」と呼ばれる制度です。

 

相続によって取得した空き家を売却した場合、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円まで非課税にできるため

税負担を大きく軽減できます。

 

たとえば、

●売却益:2,500万円 → 税金ほぼ0円

 

●売却益:4,000万円 → 課税対象は1,000万円のみ

 

というように、知らないと数百万円単位で差が出るケースもあります。

 


この特例が使える空き家の条件

すべての相続物件で使えるわけではありません。主な条件は以下の通りです。

 

① 被相続人が一人で住んでいた家

 

亡くなった方が一人暮らしで住んでいたことが原則です。

(施設入所の場合も一定条件で認められるケースがあります)

 

② 昭和56年5月31日以前に建築された建物

 

いわゆる旧耐震基準の建物が対象です。

 

③ 相続後、空き家のままであること

 

相続後に誰かが住んでしまうと、原則として特例は使えません。

 

④ 売却期限は「相続から3年以内」

 

正確には、相続開始のあった日から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。

 


建物は「解体」か「耐震改修」が必要

親族や親が所有する不動産が兵庫県で処分を検討するなら「あやめ不動産」

この特例でつまずきやすいポイントがここです。

 

●建物を解体して更地で売る

 

●耐震基準を満たすように改修して売る

 

どちらかを行わないと、原則として特例は使えません。

 

実務上は、「解体して更地売却」を選ばれる方が多いのが実情です。

 


よくある勘違い・注意点

 

●名義変更(相続登記)をしていない 特例が使えない

 

●兄弟で共有名義のまま話が止まる期限切れリスク

 

●先に貸してしまった 特例対象外

 

特に多いのが、「まだ売らないから」と放置して期限を過ぎてしまうケースです。

 


実際の相談現場でよくあるケース

 

「売却した後に税理士さんから『この空き家、3,000万円控除使えましたよ』
と言われて、もっと早く知りたかった…」

 

このような声は、決して珍しくありません。

 

売却前の段階で知っていれば、数百万円の節税ができたケースも多々あります。

 


相続空き家は「売る前の相談」が何より重要

 

相続空き家の売却は、不動産・相続・税金がすべて絡むため、判断の順番を間違えると損につながります。

 

あやめ不動産では、

 

●3,000万円特別控除が使えるかの事前確認

 

●解体・売却・保有の比較提案

 

●相続登記や専門家との連携サポート

 

を通じて、「後悔しない売却」をお手伝いしています。

 


相続空き家の売却は早めの判断が節税のカギ

 

相続空き家の3,000万円控除は、使える人にとって非常に大きな節税制度です。

 

ただし、条件・期限・手続きがあるため、「売ると決めてから調べる」では遅いこともあります。

 

相続した実家や空き家でお悩みの方は、ぜひ一度、売却前の段階でご相談ください。

 

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