不動産があると遺産分割は揉める!避けるための3つの分割方法|あやめ不動産

不動産は現物の価値が大きく、感情や思い入れが絡みやすいため、相続で最も揉めやすい資産の一つです。

 

本記事では、トラブルを避けるために効果的な3つの分割方法(現物分割/代償分割/換価分割)をわかりやすく解説します。

 


なぜ不動産があると遺産分割で揉めるのか

 

・土地や建物は「分けにくい」ため公平感が出にくい

 

・実家を残したい派と売却したい派で意見が対立しやすい

 

・境界・権利関係・管理負担など実務的な問題が表面化しやすい

 


トラブルを避けるための3つの分割方法

芦屋市で親が相続で残してくれた戸建て(空き家)を有効に活用なら あやめ不動産

1)現物分割(分筆して分ける)

概要:土地を分筆して各相続人に現物で分ける方法です。

メリット:具体的に土地を受け取るため納得感が得られやすい。

注意点:土地の形状や面積で公平性が保てない場合がある。分筆費用や測量費、都市計画上の制限も考慮する必要があります。

 

2)代償分割(1人が不動産を相続し、他は金銭で精算)

概要:特定の相続人が不動産を引き継ぎ、他の相続人に代償金を支払って価値を調整する方法です。

メリット:実家を残したい相続人が取得でき、感情的な納得感を高めやすい。売却せずに手続きを進められる。

注意点:代償金の原資をどうするか(預貯金やローン、売却)が課題になる。評価額の根拠を明確にして合意を得る必要があります。

 

3)換価分割(売却して現金で分ける)

概要:不動産を第三者に売却して現金に換え、相続人で分配する方法です。

メリット:最も公平に分配しやすく、揉めにくい。流動性が確保される。

注意点:売却価格が期待より下回るリスク、売却に伴う譲渡税・仲介手数料が発生する点を考慮する必要があります。

 


実務で揉めないための追加ポイント

 

■早めに家族で意向を共有し、方向性を決める。

 

■遺言書や生前贈与を併用して意思表示を明確にする。

 

■専門家(司法書士・税理士・不動産業者)を交えて評価や手続きの根拠を作る。

 

■共有名義にしたまま放置することは避ける(意思決定が停滞するため)。

 


— 選択はケースバイケース、専門家に相談を—

 

不動産をどう扱うかで家族の未来が大きく変わります。

 

現物分割・代償分割・換価分割にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、土地の形状・相続人の事情・税務面を踏まえて最適な方法を選びましょう。

 

 

相続した不動産に特化した不動産屋が(株)あやめ不動産です。

 

不動産のように相続人の間で分けにくい財産を占める割合が大きいと遺産分割でもめる原因となります。

 

そういった相続に関連するアドバイスができる不動産屋だからこそ、

 

「大切なご家族が争う事がないよう 遺産の分割方法を考えてみませんか?」

 

神戸・姫路・西宮・明石の不動産のことなら「あやめ不動産」

-阪神本店-
tel:078-882-7757

〒657-0057
兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目3−16 Y-COURT神ノ木ビル 1F

https://maps.app.goo.gl/MYvpxY5fniT4c9EC7

 

-姫路支店-
tel:079-237-1431

〒671-1107
兵庫県姫路市広畑区西蒲田273−1

https://maps.app.goo.gl/qfN8AQq8PvkLreWGA