後継者がいない農地を手放す前に知っておきたい活用法|あやめ不動産

農地を手放すことのメリットとデメリット

=メリット=

地元の農地管理コストを削減できることや、新たな土地活用が可能になる点です。

 

特に、農作業が難しくなった場合や後継者がいない場合、この決断が有効です。

 

=デメリット=

 

土地を手放すことで将来の資産を失うリスクがあります。また、地域の農業生産に悪影響を及ぼすことも考えられます。

 

さらに、手続きや税金などのコストも発生します。これらの要素を考慮して、慎重に判断することが重要です。

 

以上の点を踏まえ、農地を手放す際には正しい知識と準備が必要です。これにより、リスクを最小限に抑え、最大限のメリットを享受することができるでしょう。

 

農地を手放す理由とタイミング

 

農地を手放す理由とタイミングは人それぞれです。

 

主な理由としては、農地維持が難しくなった場合や新しい土地利用計画がある場合が挙げられます。

 

例えば、所有者が高齢で農作業が困難になった場合などです。また、後継者がいない場合も理由となります。

 

タイミングに関しては、農業の収穫や植え付けが終了した直後が適しています。

 

この時期は、農地が整備された状態にあり、次の利用者にとって魅力的に映るため、取引条件が有利になる可能性があります。

 

また、新しい土地利用計画がある場合、その計画の進行状況に合わせたタイミングを選ぶと良いでしょう。

 

これにより、スムーズに移行することが可能です。

 

いらない農地を手放す前に、農地を活用する方法についても検討してみる価値はあるでしょう。

 

農地を耕作せずにいると、非農地証明の手続きが生じるだけでなく、荒れた土地が原因で後述するさまざまなトラブルにもつながります。

 

対策として、農地を他者に貸して活用する方法あります。

 

近隣農家や知人へ農地を貸す

 

相続した農地が遠方で耕作する予定がない場合には、近隣の農家や知人へ貸し、賃料を得るのも1つの方法です。

 

農家や知人に農地を借りてもらえれば、農地の管理から解放され、賃料も入ります。

 

ただし譲渡と同様、農地を他者へ貸す場合には農業委員会に連絡し許可(農地法第3条許可)を得る必要があります。

 

以下の手順で農業委員会へ許可申請を行いましょう 。

 

1.農業委員会に事前相談

2.貸す側と借りる側で条件交渉 契約内容の仮決定

3.農業委員会に本格相談

4.許可申請

5.許可取得と契約の有効化

「農地バンク」に借り手探しを依頼する

 

いらない農地を活用するには、「農地バンク※」に借主を探してもらって貸し出す方法もあります。

 

※農地バンクとは

 

都道府県や市町村、農業団体などで組織される「農地中間管理機構」のこと。

 

農地の適正な活用と集約化を目的として、農林水産省が農地の貸し借りサポート事業を行っている。

 

農業委員会 | 姫路市

 

神戸市:農業委員会事務局

 

 

農地の売却・有効活用の専門店が(株)あやめ不動産です。

 

全国に点在する農地(畑・田んぼ)は形状が細長い・不整形なものも多く、単独で処分・有効活用が難しいケースも散見されますが、

 

【農地の売却・有効活用(農地の土地開発事業)】を専門とするため、他社よりもスムーズにお話を進めることができます。

 

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