農地を上手く処分するなら「あやめ不動産」にご相談下さい!

-農地とは-

 

農地法により「耕作の目的に供される土地」と定義された土地をさします。

 

農地以外の目的で使用したり、処分するためには農業委員会の農地転用許可が必要です。

(宅地を農地にすることは原則としてできません。)

 

 

※農業委員会事務局 | 姫路市

 

農地を処分するなら知っておきたい地目の変更方法3選

 

農地を処分する際に押さえておきたいのが、地目の変更方法です。地目の変更には、大きく分けて3つの方法があります。

 

いずれの場合も農業委員会からの許可書などを取得した後に、法務局での地目変更登記が必要になります。

 

◇非農地証明を取得しての地目変更◇

 

非農地証明は、土地が農地でないことを証明する方法で、農業委員会に対して申請することで取得できます。

 

非農地証明を取得するには、その土地が耕作されていない状態で、山林化しているなど荒廃し、農地として利用することが困難といった事情がある場合に受けることができます。

 

 

具体的な条件や判断基準については、各自治体によって異なるため、詳しい条件については対象の土地がある市町村役場にある農業委員会等に確認してみましょう。

 

 

荒れている農地にしか適用されないものですが、現況のままで地目を変更できるので、一番費用をかけずに農地の地目を書き換えることができます。

 

 

◇農地転用届◇

 

農地転用届は、農業委員会に提出することで農地を他の用途に農地転用することができる届出です。

 

市街化区域内にある農地を農地転用する場合に使うことができ、農業委員会に届出をすることが必要です。

 

市街化区域は、都市計画法により市街化を促進すべき地域となっているため、後述の許可よりも簡単に農地転用できます。

 

ただし、農地を他の用途に使うための造成工事の完了が許可条件として付される場合があり、その工事内容についても細かい指定をされることもあります。

 

そのため、地目変更が完了するまでに、書類上の手続き費用だけでなく、工事費用も含めた多くの費用が必要になる場合があります。

 

 

◇農地転用許可◇

 

農地転用許可は、農業委員会に転用許可申請を行い、農地転用の許可を得る手続きです。

 

上記で挙げた「市街化区域での農地転用届」と異なり、「市街化区域でない場所にある農地」を農地転用する場合は、所定の申請手続きの上で許可を得る必要があります。

 

 

また、農地を他の用途に使うための造成工事の完了が許可条件として付される場合があり、その工事内容についても細かい指定をされることもあります。

 

そのため、地目変更が完了するまでに、書類上の手続き費用だけでなく、工事費用も含めた多くの費用が必要になる場合があります。

 

農地を処分するなら知っておくべきポイント

 

 

農地を処分する際は、通常の土地とは異なる手続きが必要です。ここでは、農地をスムーズに処分するために知っておくと役立つポイントを紹介します。

 

-事前に区分を確認しておく-

 

農地を処分する際は、農地の区分をまず確認しておきましょう。

 

農地は、区分によって農地転用しやすさが変わります。また、農地転用以外では非農地証明を取得することで、地目を変更する方法もあります。

 

区分を把握することで、農地として売却するのか、農地転用して売却するのか、どちらが最適かを判断することができます。

 

-固定資産税の金額が変わる可能性がある-

 

農地を処分する際は、農地転用することを検討する方も少なくありません。

 

しかし、農地を宅地に農地転用した場合は、固定資産税が上がってしまいます。

 

そのため、農地転用後に処分が出来なかったという場合は、高くなった固定資産税を払い続ける必要があるため、農地転用するタイミングも考える必要があります。

 

 

-放置すると処分がより難しくなる-

 

農地を相続などで取得した場合、農業をすることが難しく、放置してしまうことも珍しくありません。

 

しかし、農地を放置し、土地が痩せてしまったり、雑草が生えるなど、荒れて耕作放棄地になると、農地としての価値は大きく下がり処分も難しくなります。

 

農地は、通常の土地以上に維持管理に気を遣う必要があります。

 

 

農地を相続放棄することはできる!?

 

農地の相談で多いのが、相続についてです。農地の場合は、農業をやっていないと相続しても処分に困ることが多く、相続放棄したいと考える方も少なくありません。

 

農地を相続放棄をすることは可能ですが、農地だけを相続放棄することはできません。

 

相続放棄をする場合は、農地も含め、現預金や株式等も含め、すべての財産を相続放棄する必要があります。

 

相続はしたいが、農地は相続したくないという場合は、相続後に農地を処分した場合と、相続放棄した場合でどちらが得をするのかを検討した上で判断することが大切です。

 

 

 

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