相続税の納付に困ったら・・・相続対策もサポートできるあやめ不動産

相続税が支払えない場合の理由

 

相続税が払えない理由は様々ですが、ここでは代表的な3つの理由について解説します。

 

相続財産に現金や預金が少ない

 

被相続人が残した相続財産に現金や預金が少ない場合、相続税の支払いが難しくなるケースがあります。

 

相続税は原則として「現金による一括納付」が必要なので、相続税の支払いをカバーするのに現金が足りない場合には、相続税の支払いに支障をきたす可能性があります。

 

 

遺産分割協議が進まず預貯金が凍結されている

 

個人が亡くなると、預金口座は凍結され、お金を簡単には下せなくなります。凍結を解除するためには、「遺産分割協議書」を銀行に示す必要があります。

 

遺産分割協議書とは、遺産分割の合意について記載した文書のことです。

 

遺産分割協議がまとまらないと、遺産分割協議書は作成できません。そうなると、被相続人の預貯金をいつまでも引き出すことができない状況に陥ります。

 

 

不動産が相続財産の大部分を占めている

 

 

不動産が相続財産の大部分を占めている場合、その分の相続税を支払わなければならないのに、相続税を支払う金銭が不足しているという事態が発生することがあります。

 

 

相続税の納付方法

 

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相続税は原則として現金で一括納付することが必要ですが、納付が難しいこともあるでしょう。

 

そういった場合の例外的な納付方法について解説していきます。

 

 

延納:相続税を年払いにする方法

 

相続税は原則として現金で一括納付しなければなりませんが、一定の要件を満たすことで分割払いをすることができます。

 

この制度を「延納」といいます。

 

-延納の条件と手続き-

 

相続税の延納をするためには、税務署への申請を行い、以下の4つの要件を満たしていることを認めてもらう必要があります。

 

相続税の金額が10万円を超えること

延納制度を利用するには、延納を申し出る相続人の相続税が10万円を超えていることが必要です。

 

延納制度の判定は相続人ごとに行われます。

 

金銭納付が困難な金額であること

 

相続人のもともとの財産を支払いにあてても、相続税の全額を支払えない場合がこれに当たります。

 

ただし、全財産をあてなければならないわけではなく、生活に必要な分は残しておいても問題ありません。

 

申告期限までに延納申請書、担保提供関係書類、金銭納付を困難とする理由書を提出すること

相続税の申告・納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

 

その申告期限までに、「延納申請書」、「担保提供関係書類」、「金銭納付を困難とする理由書」を税務署に提出しなければなりません。

 

延納税及び利子の額に相当する担保を提供すること

延納制度を利用するためには、担保の提供が必要です。

 

担保には不動産や有価証券などが利用できますが、延納税額が100万円以下であり、かつ延納期間が3年以下の場合は担保の提供は必要ありません。

 

相続税の納付資金を準備する方法

 

相続税の納税資金を準備するためには、生前に現金を貯金しておくことも大切ですが、納税額そのものを低くする方法を活用することも重要です。

 

生命保険の活用

 

生命保険の保険金も相続財産の対象ですが、「500万円×法定相続人の数」までであれば非課税となります。

 

最低でも500万円は相続財産から差し引かれるので、現金や預貯金よりも課税額が低くなります。

 

 

生前贈与を活用して資産を移転

 

 

年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかかりません。

 

また、子供の教育資金、結婚・子育て資金などを一括贈与する場合、最高で1500万円まで贈与税がかからない特例があります。

 

贈与した分、被相続人の財産が減少するため、相続税の課税対象額を小さくすることができます。

 

 

養子縁組をして相続人を増やす

 

 

相続税には「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」まで非課税となる「基礎控除」という制度があります。

 

法定相続人が増えれば増えるほど、基礎控除の額は上がります。そして、養子も法定相続人に含まれるため、養子縁組をすることで基礎控除額が上がり、課税額が下がることになります。

 

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不動産のように相続人の間で分けにくい財産を占める割合が大きいと遺産分割でもめる原因となります。

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