農地相続をする場合の手続き方法
農地の相続が実際に発生した場合、どのような手順を経るべきなのでしょうか。
実際にみていきましょう。
法務局での相続登記
農地を相続した場合、所有権を相続人へ移転するために、法務局で相続登記を行う必要があります。
相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局
これは、一般的な不動産の名義変更手続きと同様の流れです。

必要書類
※被相続人の連続した戸籍謄本類
-出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です-
※相続人の戸籍謄本
-全ての相続人の現在の戸籍謄本が必要です-
※該当する農地を相続する相続人の住民票
※遺産分割協議書もしくは遺言書
-遺産分割協議書は、相続人全員で協議して作成します-
-遺言書がある場合は、原本が必要です-
※農地の登記事項証明書
※固定資産評価証明書
※その他
-法務局によっては、上記以外にも書類を求められる場合があります-
手続きの流れ
1.必要書類を揃える
2.法務局へ行く
3.所有権移転登記申請書を記入する
4.申請書と必要書類を提出する
5.登記完了後、登記済証を受け取る
手数料
※登録免許税:登記申請時の土地の評価額に基づいて算定されます。
※書類請求手数料などが必要です。
注意点
※登記申請は、相続人全員で行う必要があります。
※登記申請には、本人確認書類が必要です。
※自分で手続きするのが難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼することができます。
農業委員会へ相続の届出
市町村の農業委員会へ相続の届出を行います。
管轄の農業委員会が分からない場合は、役所で確認できます。
必要書類
※農地法の規定による届出書
※登記事項証明書
届出期限
※相続開始を知ってから10ヶ月以内
※期限を過ぎた場合10万円以下の過料
注意点
※農地の売買には原則として農業委員会の許可が必要
※相続の場合は許可不要だが、法定相続人以外が相続する場合は許可が必要

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