遠隔地の不動産処分や売却はどうするの?「あやめ不動産」

□遠隔地にある土地を売却するときに必要な書類とは?

 

1.本人確認書類

不動産売買は本人が行わなければならないため、身分証明書が必要です。

 

2.売却する本人の実印と印鑑証明書

仮に、土地を複数人で共有している際は共有者全員分の実印と印鑑証明書が必要です。
また、印鑑証明書は3ヶ月以内のものが有効になるため、確認しておきましょう。

 

3.登記済権利証

最近では登記済権利証に代わり、インターネットによる登記識別情報があります。

 

4.固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書

一般的に土地を売却する際に必要となる書類であるため、確認しておくと良いです。

 

□遠隔地にある土地を売却するときの注意点とは?

所在地が遠くにある不動産を売却なら「あやめ不動産」

 

具体的に、遠隔地にある土地を売却するときの注意点をご紹介します。

 

*できるだけ早めに売却すること

 

ご自身が全く利用していない土地であっても、所有している際にはさまざまな費用がかかります。

 

例えば、固定資産税などの税金、管理費などの費用が挙げられます。

 

ガスや電気代がかかるケースもあり注意が必要になりますし、更地にしている場合には草木が生えるので、その除去費用も必要になるでしょう。

 

*契約不適合責任に注意する

 

土地の売買契約が成立した一定期間内に損傷などが見つかるケースが稀にあります。

 

その場合、契約不適合責任によって売主が責任を負わなければなりません。

 

事前に精密な調査を行う必要がありますが、遠隔地であると難しいです。

 

特に埋没物や土壌汚染などは困難なため、容認事項で責任を免責する契約にしても良いでしょう。

 

 

*確定申告を行う

 

たとえ、不動産売買で利益が出なくても確定申告を行わなければ、損になってしまいます。

 

赤字になっても給与所得などによって損益を相殺できるケースがあります。

 

黒字の場合でも後からさまざまな税金を支払う義務があるため、早めに行いましょう。

 

 

 

土地開発事業・農地・不動産の有効活用・相続対策・空き家の売却・事業用用地・マンション用地など多岐にわたり、賃貸や管理等は取扱わないため不動産売買に特化した不動産業者になります。

 

 

また、不動産をお持ちの方で住まいが遠方になる方からも、相談をお受けする事があり、遠隔地の方の売買相談もお受けいたしております。

 

 

不動産に関する「売りたい」「買いたい」「相続・共有地の相続したい」「どうしたらいいかわからない」は、

《あやめ不動産》にぜひご相談ください♪

 

tel:078-882-7757