納税猶予期間の農地をどうする?を「あやめ不動産」が解説します!

納税猶予の適用期間

 

 

相続税の納税猶予は、実際に相続が発生してからのタイミングに基づいて適用されます。

 

相続税の申告期限内に必要な手続きを行うことで、相続人はこの制度を利用することができます。

 

一般的には、納税猶予の期間は 20年間 ですが、地域によっては特別なルールや要件が設けられている場合

 

があるため、十分に注意が必要です。

 

神戸市:納税猶予制度 (kobe.lg.jp)

 

地域特例の存在

 

農地に対する納税猶予を受けることができないケースが存在し、農業の継続がより厳しく求められることになります。

 

 

つまり、相続人が農地を異なる用途に転用するのが難しく、農業の維持が求められるのです。

 

 

20年後の税金の取り扱い

農地の売却・有効活用の専門店(株)あやめ不動産

 

相続税の納税猶予が適用されている期間中に、相続人が農業を20年以上継続した場合

 

特に市街化区域では、20年経過後に猶予されていた相続税が全額免除されます。

 

これによって、相続人は相続税の負担から解放され、農業経営のさらなる発展が可能となります。

 

 

永続的営農の必要性

 

一方で、生産緑地として指定される地域では、相続人が生涯を通じて農業を続けることが

求められることもあります。

 

このような場合に、農業をやめたり、農地を他者に譲渡したりすると、納税猶予が取り消され

 

猶予されていた税金を一度に支払わなければならないリスクがあります。

 

そのため、この制度を活用する際には、長期的な視点で農業経営を考えていくことが重要です。

 

 

注意すべき点

 

さらに、地域によっては、20年が経過する前に納税猶予が取り消される可能性もあります。

 

したがって、農地を適切に管理し、必要な報告を怠らないことが極めて重要です。

 

相続人は、定期的な継続届出書を提出し、納税猶予の条件を満たしていることを確認する義務があることを

 

理解しておかなければなりません。

 

このように、納税猶予の適用期間やその後に関する取り扱いについては、相続人がしっかりと計画を立て

 

適切に対応していくことが求められます。

 

 

 営農継続時の手続き

 

 継続届出書の提出

 

相続税の納税猶予を継続するためには、3年ごとに継続届出書を提出することが法律で定められています。

 

この書類には以下の情報を盛り込む必要があります。

 

農業経営の現状

・対象となる農地の詳細

・現在行っている農業活動の内容

 

提出期限を守るためには、前もって準備を進めることが大切です。

 

また、継続届出書は農業委員会からの証明書取得時にも必要となりますので、しっかりと管理しておきましょう。

 

証明書の取得

 

営農が行われていることを確認するための証明書を、農業委員会から取得する必要があります。

 

※神戸市:各種証明 (kobe.lg.jp)

 

この証明書は継続届出書を提出する際に必須の資料となりますが、取得に時間がかかることもあります。

 

早めに申し込むことが肝要です。

 

相続税申告手続き

 

相続税を申告する際には、以下のステップを踏む必要があります。

 

1.申告書の作成と提出

相続税の申告書に必要事項を記載し、所定の期限内に提出します。

 

2.担保の提供

納税猶予に関わる担保を設定する必要があります。これは、農地に課される税金およびその利息を確保するためのものです。

 

3.関連書類の提出

相続税申告書には、証明書や担保に関連する書類など、指定された書類を添える必要があります

 

注意点と確認事項

農地の状況によっては、証明書を取得できなかったり、手続きが難航したりする可能性があります。

 

例えば、営農が難しくなった場合や他の農家に農地を貸し出すことを検討している際には

 

事前に農業委員会に相談することが重要です。

 

このように、営農を続ける際には自身の農業経営の状況を常に把握し、必要な手続きをスムーズに

 

行えるよう意識しておくことが必要です。

 

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