不動産仲介手数料の仕組みと注意点「あやめ不動産」が解説します!

仲介手数料とはどのような費用?

 

 

仲介手数料とは、不動産仲介会社が売主と買主の間に立って、安全に取引履行をするために、各手続きをおこなうことに対する

 

 

成功報酬を指します。

 

 

資料の準備や役所への確認、重要事項の説明、契約書の作成が挙げられ、司法書士と連携して

 

 

本人確認や所有権移転登記などもおこないます。

 

 

仲介手数料を支払うタイミング

 

 

買主が仲介手数料を支払うタイミングは、大きく分けて2パターンあります。

 

 

1. 売買契約書の署名捺印が完了し、手付金を支払うタイミングに50%、残金決済が終了し不動産の所有権移転登記の資料が

司法書士に渡されたタイミングで50%を支払う

 

 

2. 残金決済が終了し、不動産の所有権移転登記の資料が司法書士に渡されたタイミングで全額支払う

 

 

仲介手数料は、物件の紹介・案内をした不動産会社(買主側の不動産会社)に全額支払います。

 

 

買主側の不動産会社には2つの取引パターンが考えられます。「片手取引」「両手取引」です。

 

 

不動産を売買する際、一般的に売主側の物件図面を作成し、他の不動産会社に営業をかける売主側の不動産会社と

 

 

不動産を購入したい人に物件を案内する買主側の不動産会社がいます。

 

 

売主・買主双方に不動産会社が付いている状態を、片手取引といいます。

 

 

両手取引は売主側と買主側の仲介を同じ不動産会社がおこなうもので大手不動産会社との取引でよく見られます。

 

 

仲介手数料の上限

 

 

仲介手数料は、宅地建物取引業法第四十六条によって上限が定められています。

仲介手数料は、買主と売主の間の安全な取引を履行するための費用です。

 

 

大きな金額ですが、場合によっては費用を減らせます。

 

 

しかし、仲介手数料を抑えることにこだわり過ぎると、安心して任せられる不動産会社に対応してもらえなくなったり

 

 

希望する物件が購入できなくなったりするリスクが生じることも…

 

 

不動産会社や担当者ときちんと話し合って、納得できる仲介手数料で契約できるようにすることが大切です。

 

 

 

 

所有される土地が魅力的に化ける可能性があります!!

 

 

不動産の売却のお手伝いをしているだけではありません

 

 

所有者さまと一緒に物件をつくる、考えるをプロデュースの仕事も行っています

 

 

あやめ不動産が、「売りたい」「貸したい」とお考えのオーナーさまと

 

 

「買いたい」「借りたい」とお考えのお客さまをつなげます。

 

 

tel:079-237-1431