生産緑地の指定は解除できる?
生産緑地の指定を解除するには、管轄する市町村へ買取の申出をする必要があります。
買取の申出ができるのは、以下3つの要件のうちいずれかを満たしたときです。
・生産緑地の指定を受けてから30年が経過した
・主たる従事者が農業できないほどの障害や疾病を患った
・主たる従事が死亡
しかし、市区町村の財政状況によって買取が難しいケースも多いため、市町村または市町村があっせんする農業従事者による買取がされない場合に
生産緑地の指定が解除されます。※神戸市:生産緑地地区 (kobe.lg.jp)
ここでは、生産緑地の指定を解除できる可能性がある、3つの要件についてそれぞれ詳しく説明します。
生産緑地の指定を受けてから30年が経過した
生産緑地の指定期間は30年です。申出基準日から30年経過すると、市町村へ買取の申出が可能になります。
申出基準日は生産緑地として指定された日で、管轄の市役所で確認できます。
ただし自動で解除されるわけではなく、市区町村に買取の申出をする必要があるため注意しましょう。
主たる従事者が農業できないほどの障害や疾病を患った
主たる従事者とは、その生産緑地で主力として、農業に取り組んでいる方を指します。また、従事者と同じ程度、農業に取り組んでいる方も含みます。
そのほかに、以下の条件を満たす方も従事者とみなされます。
・65歳未満の場合は、主たる従事者が1年間農業に携わった日数の8割以上従事している方
・65歳以上の場合は、主たる従事者が1年間農業に携わった日数の7割以上従事している方
・特定農地貸付法等の特例に関する法律にのっとった、特定農地貸付利用されている生産緑地の場合は、主たる従事者が1年間農業に携わった日数の1割以上従事している方
農業ができないほどの障害や疾病とは、1年以上の入院を要する病気や両目の失明などを指します。
証明書の申請後、農業委員会が障害や疾病に患った方が主たる従事者なのか、現地調査を行います。
主たる従事者が死亡
主たる事業者が死亡してしまった場合は、生産緑地の指定から30年経過していなくても買取の申出が可能です。
あるいは主たる従事者が2人以上の場合、残された方だけで農業を続けることが難しい場合も可能です。
生産緑地の指定を解除するとどうなる?
生産緑地の指定が解除されると、主に3つの影響があります。
農地としての営農義務がなくなる
土地の所有者は、指定期間の30年間にわたり生産緑地の維持と管理の義務があります。
指定が解除されると、その義務はなくなるため、以下のように土地を利活用できます。
・自宅を建設する
・アパートやマンションなどを建設して収入を得る
農業以外の選択肢が広がるため、農業をしない方にとってメリットがあるといえます。
固定資産税の軽減がなくなる
生産緑地の指定によって、固定資産税の評価方法が農地課税になり、納税金額が抑えられていました。
解除すると軽減措置がなくなるため、宅地課税が適用され、約200倍にまで上昇するケースがあります。
固定資産税は毎年土地の所有者に支払う義務があるため、かなり負担が大きくなるといえます。
相続税の納税猶予が受けられなくなる
相続税も、生産緑地に指定されていると、納税猶予が受けられます。
しかし、指定を解除すると、農地を営んでいても、宅地並みの相続税と猶予期間に対する利子税の支払いが求められます。
なお、利子税は以下の計算式で算出できます。ただし、0.1%未満の端数は切り捨てます。
利子税=3.6% × 特例基準割合 ÷ 7.3%
特例基準割合の詳しい数字は以下のとおりです。
・2000年から2013年 各年の前年11月30日の日銀基準割引率に4%を加算した割合
・2014年以降 各年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して
得た割合として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
生産緑地の解除や生産緑地の指定を受けた農地
日本全国に点在する「都市部にある農地」の所有様で30年の生産緑地指定を受けて、10年の延長をされた方でも
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