空き家対策特別措置法で“管理義務”が強化!相続人が取るべき行動|あやめ不動産

2023年の法改正により、空き家対策特別措置法の管理義務が大幅に強化されました。

これにより「相続した実家を放置している」「遠方で管理できていない」場合、従来よりも厳しいリスクに直面します。

相続不動産を専門とするあやめ不動産が、相続人が知っておくべきポイントと、今すぐ取るべき行動をわかりやすく解説します。

 


◆ 空き家対策特別措置法とは?

 

空き家が増加し、防災・衛生・景観の悪化などの問題が深刻化したことを受けて施行された法律です。

自治体が特定空き家に対して指導・勧告・命令・行政代執行(強制撤去)ができる仕組みです。

 

神戸市:神戸市の空き家・空き地対策

 


◆ 管理義務が強化されたポイント(2023年改正)

 

① 管理不全空き家の新設

 

従来は「特定空き家(危険な状態)」のみが対象でしたが、改正により“管理不全空き家”という新カテゴリーが追加されました。

 

特定空き家ほど危険ではなくても、

 

・雑草が放置されている

・ゴミが散乱している

・景観を損ねている

・近隣に迷惑をかけている

 

と判断されれば、行政指導の対象となります。

 

② 固定資産税の優遇が外れる可能性

 

管理不全空き家・特定空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例(最大1/6)が解除されます。

つまり、税額が最大6倍になる可能性があります。

 

③ 行政からの指導がより迅速に

 

自治体が住民からの通報を受けた場合、以前よりスピーディーに現地調査→指導が行われます。

放置しているほどリスクが高まります。

 


◆ 相続した空き家を放置するとどうなる?

 

神戸市東灘区、灘区、中央区、須磨区、垂水区で相続不動産の売却や相談なら「あやめ不動産」へ

 

① 固定資産税が大幅アップ

 

管理が不十分で「管理不全空き家」と判断されるだけで、税負担が急増します。

特定空き家になれば、さらにペナルティが強化されます。

 

② 行政からの指導・勧告が入る

 

雑草や老朽化が放置されていると、自治体から指導 → 勧告 → 命令へと進みます。

 

命令に従わない場合、行政代執行(強制撤去)となり、費用は所有者負担です。

 

③ 近隣トラブルに発展しやすい

 

・草木の越境  ・害虫の発生  ・建物の傾き

 

これらは近隣住民からのクレームにつながり、関係が悪化しやすくなります。

 

④ 売却が難しくなる

 

劣化が進むほど価値は下がり、修繕費も大きくなります。

早期売却・活用のほうが圧倒的に有利です。

 


◆ 相続人が“今すぐ”取るべき行動3つ

 

① 現地の管理状況をチェックする

 

まずは現地を確認し、以下をチェックしましょう。

・雑草の伸び ・外壁や屋根の劣化 ・郵便物の滞留 ・倒壊リスク

遠方で難しい場合は、管理会社の利用も有効です。

 

② 相続登記を完了させる

 

2024年から相続登記は3年以内の義務化

名義が曖昧だと管理義務を果たせず、責任が不明確になります。

 

③ 活用または売却の計画を立てる

 

空き家を放置するほど費用とリスクが増大します(以下の選択肢を早めに検討することが重要です)

 

・売却(古家付き/更地)・管理委託・解体して駐車場

 

不動産価値は「時間」が最大の敵です。

 

 

 

・空き家対策特別措置法の改正で管理義務が大幅に強化

・管理不全空き家は税金アップのリスク

・放置すれば行政指導・命令・代執行の可能性

相続人は「管理・登記・活用」の3つが重要

 

相続した空き家は、そのままにすると確実に負担とリスクが増えます。

 

専門家と一緒に「価値を守るための管理・活用」を進めることが、これからの時代の空き家対策です。

 

空き家に関するご相談は、あやめ不動産へお気軽にお問い合わせください。

 

 

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