あやめ不動産が解説!!相続登記の義務化で何が変わる?放置するとどうなる?

\2024年4月から、相続登記が義務化/

 

これにより「実家を相続したまま放置している」「登記の手続きをしていない」という状態は、もう認められません。

 

相続登記の義務化により何が変わるのか?

 

放置するとどんな罰則があるのか?

 

相続不動産を専門とするあやめ不動産が、わかりやすく解説します。

 


◆ 相続登記はいつまでにする必要がある?

 

相続によって不動産を取得した日から3年以内に登記をしなければなりません。

 

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が終わった時点から3年以内となります。

 

「名義変更は時間のある時に…」という従来の考え方は、もう通用しない時代に・・・

 


◆ 相続登記を放置するとどうなる?【罰則あり】

 

① 10万円以下の過料(罰金)

 

3年以内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。

 

「知らなかった」「忙しかった」は理由にならないため注意が必要です。

 

② 将来の売却ができなくなる

 

名義が亡くなった人のままでは、売却・貸し出し・解体などの手続きができません。

 

さらに相続人が増え、遺産分割が複雑化し、将来大きなトラブルになりやすいのが現実です。

 

③ 2026年以降の管理義務強化でさらにリスクが拡大

 

空き家・農地などの管理不全に対する行政の指導が強化される流れです。

相続登記を怠ったまま放置すると、税金アップ・行政指導・罰金など複合的なリスクが高まります。

 


◆ 相続登記が義務化された背景は?

日本全国で問題になっている「所有者不明土地」を減らすためです。

 

・相続されず名義が放置される

・放置されたまま相続人が増え、誰の土地かわからない

・公共工事や防災対策ができなくなる

 

こうした社会問題を解消するため、国は厳しいルールを導入しました。

 


◆ 義務化で「やるべきこと」は大きく3つ

西宮市・芦屋市・神戸市・明石市などの不動産相談なら「あやめ不動産」

 

 

① 相続人を確定させる(戸籍収集)

 

誰が相続人かを確定するため、戸籍を収集します。

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。

 

② 遺産分割協議をする

 

不動産を「誰が相続するか」家族で決めます。

協議書の作成が必要となります。

 

③ 法務局で相続登記を申請する

 

必要書類を揃え、法務局に相続登記を申請します。

司法書士に依頼することで手続きの負担を大幅に軽減できます。

 


◆ 相続登記をスムーズに進めるためのポイント

 

● 生前から家族で話し合っておく

 

誰が家を継ぐのか、売却するのかなど、方向性を決めておくことで手続きが圧倒的に楽になります。

 

● 早めに専門家へ相談する

 

相続登記は「早く動いた人ほど得」な制度です

登記を放置するほど、戸籍収集が困難になり費用も増えます。

 

● 空き家がある場合は管理と活用プランも同時に検討

 

相続登記だけ済ませても、空き家を放置すれば固定資産税アップや近隣トラブルの原因になります。

「登記+活用」が現代の常識です。

 


◆ あやめ不動産ができるサポート

相続不動産の専門会社として、以下のようなサポートを行っています。

・相続登記の流れの説明

 

・司法書士への紹介

・空き家の現地調査

・売却査定(無料)

・固定資産税の試算

・活用提案(売却・賃貸・管理の提案)

「登記だけして放置」は一番危険です。

登記後の運用まで含めて、安心してご相談いただけます。

 

相続不動産は、登記→管理→活用まで一気通貫で考えることが大切です。

 

不動産の専門家として、あやめ不動産が全力でサポートいたします。

 

神戸・姫路・西宮・明石の不動産のことなら「あやめ不動産」

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