相続した空き家を放置するとどうなる?罰則と税金のリアル|あやめ不動産

「相続した実家をどうしたら良いのかわからない」

「忙しくて手が回らず、つい放置してしまっている」

 

空き家を相続すると、このような悩みを抱える方が年々増えています。

しかし、空き家を放置すると税金・管理義務・罰則など、想像以上のリスクが発生します。

 


◆ 相続空き家を“放置する”ことで起きる3つのリスク

 

① 固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性

 

空き家を放置し、管理状態が悪いと自治体から「特定空家」に認定される可能性があります。

 

特定空家に指定されると、通常適用される住宅用地の特例(固定資産税1/6)が外れ、固定資産税が最大6倍に。

 

何もしていないのに税負担が急に上がるため、放置のデメリットとして最も大きいポイントです。

 

② 行政からの「指導・勧告・命令」そして罰金

神戸市垂水区や明石市東部の不動産売却なら「あやめ不動産」

倒壊の恐れや景観の悪化があると、自治体から以下の措置が行われることがあります。

 

・指導・勧告・命令(改善の義務)

 

命令に従わない場合は50万円以下の過料が科されることも…

 

※「勧告」を受けると税優遇が外れ、固定資産税の増額に直結します。

 

③ 近隣トラブル・賠償リスクが急増

 

空き家の倒壊・雑草・害虫・火災などにより、近隣からクレームが入るケースが増えています。

 

敷地内で事故が起きれば、所有者が損害賠償責任を負うこともあり得ます。

 

放置は「知らなかった」では済まされないリスクが潜んでいます。

 


◆ 相続した空き家に関する税金(2024〜2026年の最新ポイント)

 

● 固定資産税・都市計画税

 

空き家を相続した瞬間から課税されます。
放置期間が長いほど、管理が行き届かず「特定空家」になりやすく注意が必要です。

 

● 空き家譲渡の3,000万円控除(相続空き家特例)

 

相続した空き家を売却する場合、最大3,000万円の特別控除が利用できる制度があります。

 

ただし、要件が厳しく、期限があるため早めの相談が大切です。

 

● 2026年問題(相続不動産の管理義務の強化)

 

2026年以降は空き家・農地などの「管理不全」への指導がさらに強化される流れです。
放置すれば税負担や罰則の対象になる可能性が高まります。

 


◆ 空き家放置から抜け出すための3つの選択肢

 

① 売却する(負担ゼロを最優先する場合)

 

~管理できない場合は売却が最もリスクが少ない選択~
相続空き家特例の3,000万円控除を活用できれば、手残りが大きくなります。

 

② 貸家・駐車場・土地活用などの収益化

 

~立地によっては賃貸により収入化でき、固定資産税の負担を相殺することも可能~
空家再生や駐車場仕様など、使い道は柔軟です。

 

③ 更地にして活用・売却する

 

~古屋の状態が悪い場合は更地化によって利活用が進むケースも~
査定前に「解体すべき?」の判断はプロが無料でチェックできます。

 


◆ あやめ不動産ができること

\兵庫県を拠点に、相続不動産を専門としております/

・空き家の現地調査

・固定資産税がどれくらい上がるかの試算
・売却・賃貸・活用の提案
・相続登記の相談窓口

 

相続した空き家でお困りの方へ、最適な出口戦略をワンストップでご提案いたします。

 

相続した空き家の放置は、税金増加・罰則・賠償リスク・近隣トラブルなど、多くの問題を招きます。

 

早めに「売る・貸す・活用する」の選択を進めることで、不要な負担を避け、価値ある資産に変えることができます。

 

空き家でお悩みなら、ぜひあやめ不動産へご相談ください。

 

神戸・姫路・西宮・明石の不動産のことなら「あやめ不動産」

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