農地を売る・貸し出す
-農地法にもとづく許可を受けて売却や賃貸に出す-

農地の売却・貸し出しについては、
①農地のままで売却・貸し出しを行う場合(農地法第3条)
②農地を転用して売却・貸し出しを行う場合(農地法第5条)
という2つのパターンがあります。
①農地のままで売却・貸し出しを行う場合(農地法第3条)
農地のままで売却・貸し出しを行う場合の流れ
1. 買い手や借り手を探す
2. 条件付契約(売買契約・賃貸借契約)を締結する
3. 農業委員会に相談し、許可申請をする
4. 農業委員会から許可証が交付される
5. 農地を引き渡す
農地のままで売却・貸し出しを行う場合は、農業委員会の許可(農地法第3条の許可)が必要です。
実際の売買や貸し借りでは、許可申請の前に売買契約や賃貸借契約をするケースが多いのですが、この段階では許可が下りるかどうか分からないため、「不許可の場合は契約解除となる」という条件付で契約を結ぶのが一般的です。
農業委員会による審査を経て許可証が交付されると、正式に契約成立となり、農地の引き渡しを行います。
②農地を転用して売却・貸し出しを行う場合(農地法第5条)
農地を転用することで、農家以外に土地を売ったり貸したりできるようになるため、幅広い対象の中から買い手や借り手を探せるようになります。
農地バンク経由で貸し出しをする
-借り手探しや条件交渉などのサポートが受けられる-
農地の貸し借りは、農林水産省が管轄する「農地バンク(農地中間管理機構)」を通して行うこともできます。
農地バンクは、「農地を貸したい人」と「借りたい人」の貸借を仲介する仕組みで、各都道府県に設置されています。
貸したい農地を農地バンクに登録すると借り手を探してもらえて、条件の調整や契約の際も農地バンクが間に入ってサポートしてもらえるメリットがあります。
また、農地の貸付は原則10年以上となっており、貸付期間中は農地バンクから所有者へ賃料が支払われるため、賃料未払いの心配がありません。貸付期間が終了した農地は所有者に返却されます。

土地開発事業・農地・不動産の有効活用・相続対策・空き家の売却・事業用用地・マンション用地など多岐にわたり、賃貸や管理等は取扱わないため不動産売買に特化した不動産業者になります。
【農地の売却・有効活用(農地の土地開発事業)】を専門とするため、他社よりもスムーズにお話を進めることができます。
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