農地を相続したが、農業をする気はないので処分したいという場合、どうすればいいでしょうか?
農地の売却は、宅地と違って少々複雑です。農地を相続するにあたっては、農業委員会への届け出が必要です。
権利の移転や他の用途に転用する場合にも複雑な手続きをしなければなりません。相続しない場合は、相続放棄や売却といった方法があります。
【農地のまま】田んぼや畑のまま活用する方法
農地は原則、農地以外の目的で利用できません。
そのため、そのまま農地として活用する場合には特段問題はありません。ただし、田んぼや畑のまま活用する方法には次の3つがあります。
① 農地を知人に貸す

農地として活用することは、日本の食料自給率を確保するためにも大切です。
しかしながら、相続した農地から遠方に住んでいるため、耕作ができない問題もあります。
農家に貸し出して耕作してもらうことも可能ですが、その場合は必ず農業委員会に連絡・相談・手続きが必要です。
後々トラブルに発展しないよう、ルール通りの手続きをすることをおすすめします。
近隣農家や知人の中に借り手が見つけられる場合には、農地のままで貸し出しましょう。
② 農地バンク(農地中間管理機構)に預ける
農地を農地として貸し出したいと考えたとしても、借り手が見つからないケースもあります。
そのような場合に活用できるのが、農地バンク(農地中間管理機構)です。農地集積バンクとも呼ばれます。
公的機関が農地の貸し手と借り手の仲立ちをしてくれます。
農地を農地バンクに登録すると、借り手を探してくれるだけではなく、賃料が確実に得られるという点が貸し手にとってのメリットです。
また、10年間の貸出期間が終了すると、農地は確実に返却されます。
ただし、契約期間中に何らかの事情により返却してほしいとなった場合にも、解約は難しいことに注意が必要です。
③ 市民農園にして貸し出す
市民農園として整備して貸し出すのも、田んぼや畑のまま活用する方法のひとつです。
市民農園整備促進法に基づく方法では、市町村が指定した市民農園区域や、都市計画法によって市街化区域に指定された農地に開設されます。
休憩施設、トイレなどの施設を設置するにあたって、農地転用の許可は必要ありません。開設にあたっては市町村への申請が必要です。
特定農地貸付法に基づく方法では、開設できる場所に関する定めはありません。農園の区画を貸し出します。農業委員会への申請が必要です。
農園利用方式に基づく方法では、農業経営の一環として体験農園を開設します。法的な手続きは不要ですが、開設者が農園管理を行わなければなりません。
【農地転用する】使わない田んぼや畑の有効的な活用方法
農地以外で活用する場合は、農地区分(農地種別)によって太陽光用地・資材置き場等への転用できるかどうかが異なります。
① 太陽光用地
農地は、耕作する事に適した土地で、日当たりの良い平地に多く存在するため、「太陽光用地」としての活用は有効的です。
農地に太陽光発電所を設置する場合、ほとんどのケースで野立てに設置する(コンクリート基礎等を設置しない)ので、環境問題の心配もありません。
雑草刈り等のメンテナンスも設置者が定期的に行うため、近隣への環境問題も配慮されます。
「太陽光発電」は、太陽の光を電力(クリーンエネルギー)に変える場所になります。
昔から大切にされてきた日当たりの良い農地を太陽光用地として有効活用するのは、理に適っています。
② 資材置き場
建築会社や土木会社が資材の一時保管に使用する場所のことです。
建築用資材等は大きな物が多く広い土地が必要になりトラックでの運搬をすることになるため、大通り沿いの道路付けが良い(間口が確保される)土地が活用しやすいです。
③ 住宅用地、アパート用地
相続した農地が、住宅地の中にあったり移住者が増えているエリアであれば、住宅用地やアパート用地として活用することも考えられます。
相続した農地に自分の家を建てて住む場合と、住宅用地として売却するケースによってもルールが違うようです。
農地を宅地として売却するには、地元の不動産会社さんに相談することをおすすめします。
④ 駐車場
農地の立地によっては、駐車場経営も有効な活用方法です。農地が人口の多い地域内にある場合には、初期投資の少ない駐車場経営を検討してみましょう。
駐車場は、月極契約の場合とコインパーキングなどの一時利用にする場合があります。
月極契約では、機械を導入する必要がなく、契約者の確保ができれば安定収入が見込めます。一方、コインパーキングは機械の導入が必須になりますが、利用者が多ければ高収入を得られるのがメリットです。
ショッピングセンター、工場、観光地などが近隣にある場合には、コインパーキング経営も可能です。
他の活用方法と比較すると、収益性の低い事業ですが、撤収も容易であるため、一時的に駐車場にすることもできます。
⑤ 高齢者施設
人口の少ない立地に農地がある場合、高齢者施設を建設したり、高齢者施設用地として事業者に貸し出したりするのも活用方法のひとつです。
医療や介護を必要とする高齢者にとっては、むしろ人口の少ない静かな田舎は、快適な環境であると言えます。田舎であれば、室内の広さも確保しやすいです。
また、利用者は継続的に施設を利用することが一般的であるため、立地に左右されることなく経営が成り立ちやすくなります。
公共性が高いため、地域にも受け入れてもらいやすいです。
ただし、初期投資が大きくなること、他の事業には容易に転用できないことなどのデメリットがあるため、施設用地として事業者に貸し出すことも検討しましょう。
農地の相続はかなり大変!
農地は、売却する、相続を放棄する、いずれにしても手間がかかるので対応が大変です。
相続を放棄する場合でも全ての財産を放棄する必要があり、次の相続人や管理人が決まるまで、最後に相続放棄した人が管理義務を負わなければなりません。
売却したくても、市街地に近い農地でなければ転用はなかなか認められません。
どうしても対応が難しい場合は、専門の不動産会社による買取も視野に入れるといいでしょう。
それぞれの農地の状況に応じて、ベストな選択をじっくり検討しましょう。

-阪神本店-
〒657-0057
兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目3−16 Y-COURT神ノ木ビル 1F
https://maps.app.goo.gl/MYvpxY5fniT4c9EC7
-姫路支店-
〒671-1107
兵庫県姫路市広畑区西蒲田273−1
https://maps.app.goo.gl/qfN8AQq8PvkLreWGA