相続する不動産の活用方法をご提案できる有効活用アドバイザー「あやめ不動産」

相続した土地を活用するためには、どのような方法があるのでしょうか?

 

せっかく所有している土地も、活用しなければ税金がかかる分マイナスになってしまいますし、放置することで不法投棄されるといったリスクも伴います。

 

土地を活用した方がいい理由

 

まずは、なぜ相続した土地をそのままにせず活用したほうがいいのか、確認しておきましょう。

 

(1)節税効果がある

 

土地を所有しているだけで、毎年固定資産税を払う義務が発生します。市街化区域であれば都市計画税も追加で課税されます。

 

固定資産税に関する申告、申請等 | 姫路市

 

固定資産税の税率は評価額に対して1.4%、都市計画税は0.3%なので市街化区域の土地を所有している場合、合計で1.7%です。

 

土地に住宅が建っている場合、「住宅用地の特例」という固定資産税における特例措置による減税の対象になります。

 

さらに、住宅用地のうち一戸あたり200㎡以下の部分を小規模住宅用地といい、賃貸住宅の場合1戸あたり200㎡以下の部分に固定資産税と都市計画税の軽減措置があります。

 

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放置しておくとリスクが大きくなる

 

相続した土地を活用せず放置することで起こり得るリスクは、以下の通りです。

 

・不審者が集まる場所になる

 

・犯罪の拠点になることがある

 

・害獣の住処になる

 

・ごみが不法投棄される

 

・雑草や木が伸びて近隣住民とのトラブルの原因になる

 

・空家対策特別措置法が行使されることにより税金における優遇措置が受けられなくなる

 

また、建物がある場合でも空き家を放置すると、老朽化した建材がはがれて近隣住民や通行人にあたり、トラブルになることも考えられます。

 

空き家を相続したら、まずは専門店に相談!

 

相続した不動産の活用を成功させるポイント

 

相続人の合意を得る

 

どのような活用法を取るにしても、相続人全員の合意を得た上でなければ、後々にトラブルを引き起こすリスクが残ります。

 

例えば、土地を売却したり、既存の建物を取り壊したりしてしまった場合、後になって遺産分割や土地活用の方法を変更したいと望んだとしても、手遅れとなってしまいます。

 

 

費用対効果を十分に検討する

 

例えば、被相続人の住宅を、相続後にリフォームやリノベーションによって賃貸物件として再利用する場合、どれくらいのコストをかけることが適正なのか、地域の住宅ニーズや賃料相場も考えてバランスを試算しなければなりません。

 

ましてや新しく物件を建てる場合は、初期費用の額も高くなるため、詳細な投資計画が不可欠です。

 

 

税制の違いを把握する

 

住宅用地・更地・農地なのかなど、土地の目的によって税率も変わります。

 

固定資産税は毎年確実に発生するランニングコストであり、土地活用のプランニングをする上で欠かすことのできないポイントです。

 

 

信頼できる不動産会社やパートナー会社を見つける

 

不動産会社やパートナー会社を選ぶ際は、本当に信頼できる会社かどうかしっかり見極めることが重要です。

 

また、特に相続関連の物件は取り扱いが難しい恐れもあり、親身になって考えながら、適切な活用法を提案してくれる会社を選ばなければなりません。

 

相続や土地活用に詳しい専門家へ依頼する

 

土地活用によって長期的な計画を立てる場合、不動産の価値は相続時点の評価額だけで判断できないこともあります。

 

そのため、素人である相続人だけでは話がまとらまず、トラブルの火種が残りそうな時、相続問題や土地活用に詳しい専門家に相談するといったことも必要です。

 

賃貸物件として第三者に不動産を貸す場合の、借地借家法に関連した注意点についてもアドバイスをくれるため、より一層に高度なプランニングを進められるようになります。

 

 

※次回の記事では相続した土地や建物の活用方法や、売却という選択をする際に必要な知識について解説したいと思います。

 

 

 

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