ご質問多数!!「相続する予定の土地(農地)をどうすればよいですか?」

農地相続をする場合の手続き方法

 

農地の相続が実際に発生した場合、どのような手順を経るべきなのでしょうか。

実際にみていきましょう。

 

法務局での相続登記

 

農地を相続した場合、所有権を相続人へ移転するために、法務局で相続登記を行う必要があります。

 

相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局

 

これは、一般的な不動産の名義変更手続きと同様の流れです。

 

 

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必要書類

 

※被相続人の連続した戸籍謄本類

 

-出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です-

 

 

※相続人の戸籍謄本

 

-全ての相続人の現在の戸籍謄本が必要です-

 

※該当する農地を相続する相続人の住民票

 

 

※遺産分割協議書もしくは遺言書

 

-遺産分割協議書は、相続人全員で協議して作成します-

 

-遺言書がある場合は、原本が必要です-

 

※農地の登記事項証明書

 

※固定資産評価証明書

 

※その他

-法務局によっては、上記以外にも書類を求められる場合があります-

 

手続きの流れ

 

1.必要書類を揃える

 

2.法務局へ行く

 

3.所有権移転登記申請書を記入する

 

4.申請書と必要書類を提出する

 

5.登記完了後、登記済証を受け取る

 

 

手数料

 

※登録免許税:登記申請時の土地の評価額に基づいて算定されます。

 

※書類請求手数料などが必要です。

 

注意点

 

※登記申請は、相続人全員で行う必要があります。

 

※登記申請には、本人確認書類が必要です。

 

※自分で手続きするのが難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼することができます。

 

 

農業委員会へ相続の届出

 

市町村の農業委員会へ相続の届出を行います。

 

管轄の農業委員会が分からない場合は、役所で確認できます。

 

必要書類

 

※農地法の規定による届出書

 

※登記事項証明書

 

届出期限

 

※相続開始を知ってから10ヶ月以内

 

※期限を過ぎた場合10万円以下の過料

 

注意点

 

農地の売買には原則として農業委員会の許可が必要

 

農業委員会事務局 | 姫路市

 

※相続の場合は許可不要だが、法定相続人以外が相続する場合は許可が必要

 

 

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