駐車場のまま売るか、更地にして売るか決めておこう

いくらで土地を売るかは、ある程度の相場を掴んでおけば問題ないでしょう。
しかし、土地の種類が「駐車場なのか」、それとも「更地なのか」で値段が変わる点には注意が必要です。
通常の住宅と違い、駐車場を借りている人に借地権はありません。
借地権がないということは、つまり権利関係においては、ほかの不動産よりもスムーズに売却を進めやすい状況です。
借地権とは?
建物の所有を目的とする、地上権または土地の賃借権のことを言います。
つまり他人(第三者)の土地を借りて、その借りた土地に自分の建物を建てられる権利です。
借りる人のことを借地権者、貸す人を借地権設定者と言います。
しかし今ある駐車場を、そのまま駐車場として利用したまま売るのか、もしくは利用している人に立ち退いてもらい更地にするのかでは、売るための手続きや値段も異なります。
収益物件を探している投資家であれば、駐車場のままの販売を希望するでしょう。
たとえ少ない収益でも、やりくり次第では利益を上げられるかもしれないためです。
最終的にどちらがいいかは、不動産仲介会社との話し合いによって決めても遅くはありません。
どちらを選ぶにせよ相場を知り、後悔のない値段で売ることが第一です。
駐車場のまま売却したら、駐車場を借りている人はどうなるのか

現状で駐車場を借りている人は、そのままの状態で土地が第三者に売却された場合、権利もそのまま新しい買主に移ることになります。
これをオーナーチェンジと言い、新しい買主(新オーナー)と、今駐車場を借りている借主とで再度契約を結ぶことはありません。
契約内容はそのまま引き継がれるケースが一般的です。
駐車場を借りている人からすれば、特に変化はないように見えます。
しかし長年借りていた人から、いきなり新しい人を相手に駐車場を借りることになるのは事実。できれば事前に通知しておいたほうが無難でしょう。
契約は変わらなくとも、振込先は新オーナーになります。
また相続した土地であれば、どのような人が借りているのか、すべては把握していない場合もあります。
新オーナーにきちんと説明ができるよう、今契約している人たちの契約内容にはしっかりと目を通しておきましょう。
関連記事:相続予定のパーキング(駐車場用地)を上手に売却するには?
更地にしてから売却したい、今駐車場を借りている人はどうなる?
更地の状態で土地を売却したい場合、まずは土地の所有者から駐車場を借りている人全員に解約通知を出すことになります。
コインパーキングであれば管理業者との解約が必要ですが、今回はテーマは青空駐車場です。
借主に契約解除の予告をすれば、1ヶ月程度で退去してもらえるでしょう。この際、立ち退き料は必要ありません。
相続した土地を売却すると決めたら、まずいくらで売れるかを知ることです。
「より高く売るにはどうしたら良いか」「早く売却を決める方法はあるのか」など悩みは次々に湧いてきますが、相場を知ることがこれらの重要な手がかりになります。

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