農地を買うには どうしたら良いの?購入までの流れや注意点を解説いたします!!
農地は個人も法人も購入可能!
農地の購入については農地法で定められており、農家間での売買が基本となります。
農地を取得するには、農地法に定められる一定の条件を満たす必要があります。
個人も法人も、これをクリアできれば農地の取得が可能となります。
今回は個人での農地取得について説明いたします。
個人が農地を買うときの条件とは
個人が農地を購入するときの条件についてご紹介します。
-新規就農者としての条件を満たす-
個人で農地を取得する場合、まだ農家になっていない場合は、今後農家として活動する予定があることを
証明する必要があります。
新規就農者または農家として認められる条件として、以下の4つが挙げられます。
1.取得する農地のすべてを耕作すること
2.農作業に常時従事すると認められること
3.総経営面積が、一定以上あること
4.周辺農地に対し支障を生じるおそれがないこと
1.取得する農地のすべてを耕作すること
取得する農地をすべて農地として耕作することを証明するために、営農計画が必要です。
面積に応じた機械を用意する計画や、必要になる労働力の試算などを行います。
しかし、ひとりで農業経営を行った経験がない場合、この営農計画をゼロから自力で作ることは非常に
難しいのが現状です。
その際は、農業の専門家である企業などに作成を相談しましょう。
2.農作業に常時従事すると認められること
農地を使用するにあたり、何も作が行われていない状態=耕作放棄地となることは避けなければなりません。
そのため、農家の働き方として、週末農家のように週に何日かだけ働くスタイルは認められず、常時農作業に従事することが求められます。
具体的な日数としては、年間150日以上とされています。
3.総経営面積が、一定以上あること
取得する農地の面積が、北海道なら2ヘクタール、その他の道府県では50アール以上でなければ取得が認められません。
このように定められているのは、経営面積があまりにも小さいと、生産性が低下し、効率的で安定的な農業が行われないと想定されるからです。
ただし、「花卉栽培など施設園芸等の集約的な農業経営であると認められる場合は、この下限面積に達しなくてもよい」とされています。
各地域の農業委員会によっては面積の引き下げが可能な場合もありますので、詳しくは市町村の担当窓口まで確認しましょう。
4.周辺農地に対し支障を生じるおそれがないこと
取得しようとしている農地の周辺に迷惑をかけ、利益を阻害しないかどうかも確認されます。
たとえば周辺農地が無農薬栽培を行っている場合、農薬使用をしないことなどが求められる可能性があります。
これら4つの条件をすべて満たしてはじめて、農業委員会から許可が下りる仕組みです。
農用地利用集積計画の利用でも購入可能
農業委員会の許可を得なくても、例外的に農地購入ができる方法として、「農用地利用集積計画」というものがあります。
農用地利用集積計画とは、農業経営基盤強化促進法という法律のもとに定められた施策です。
農用地等の所有者が農用地等の所有権を移転したり、使用収益権を設定したりする法律行為をスムーズに行うための手続きを指します。
農業者から申し出のあった内容が、市で定める農業経営基盤強化促進基本構想に合致する場合、
市町村が中心となって農業委員会やその他団体と協力して計画を策定し、その計画に沿って市町村が農地を集積します。
つまり、市町村がまず離農者や農家などから農地を購入または借りたうえで、新規就農者と契約できます。
新規就農者は市町村にアクセスすればよいだけなので、直接売買する手間を軽減できます。
ただし、市町村の定めた計画にある条件を満たすかどうかは、農業委員会の許可と同じように確認されます。
個人での農地取得の流れ
ここからは、個人で農地を取得する場合の流れについてご紹介します。
🔹農地探しの相談をする
まずは、取得したい農地を見つけます。かつては親から子へ継承することが一般的だった農業ですが、
現在は少子高齢化による後継者不足などの原因から、買い手を募集するケースがあります。
知り合いや親族に交渉を行うだけでなく、不動産売買の専門家に相談する方法もあります。
その他にも、市町村や農地バンクなどで情報が集まっている場合もあるため、まずは窓口で相談するのも
おすすめです。
しかし、空いている農地がもともと少ないことや、栽培に適した農地を選ぶにはいくつもチェックするべき
ポイントがあるなど、自力だけで希望に沿った農地を見つけるのは難しいのが現状です。
農地の探し方や最終的な決定に困った際は、農業の専門知識を持っている企業に相談することをおすすめします。
🔹農地の所有者と交渉
農地が見つかったら、所有者と具体的な交渉に入ります。個人間、不動産業者の仲介、あるいは自治体の仲介など、そのケースによって購入手続きは異なります。
後々のトラブルを防止するために、価格交渉などをする上では、リスクを含めた農地の特徴をしっかり確認しておきましょう。
🔹農業委員会に申請
購入が決まったら、農業委員会へ許可申請を行います。
許可が下りれば売買契約書を交わして登記を行いますが、専門知識が必要になるため、専門家の手を借りることをおすすめします。
全国に点在する農地(畑・田んぼ)は形状が細長い・不整形なものも多く、単独で処分・有効活用が難しい
ケースも散見されますが、【農地の売却・有効活用(農地の土地開発事業)】を専門とするため、他社よりも
スムーズにお話を進めることができます。
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