「土地にはさまざまな形状があるものの、家を建てるにあたって違いはあるのだろうか」
と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
建物を建てる際には土地の形状が重要となり、土地の形状によって実現できる間取りも異なります。
順番に見ていきましょう!!
■接道がとれない(狭い)土地
現在の建築基準法では、「土地が道路に2m以上接していなければならない」という決まりがあります。
逆に言うと、2m以上接していない土地は新しく住宅を立てることは不可能です。これは建築基準法が改正されてか
らのルールなので、道路に2m以上接していない土地でも古い家が建っている場合もあります。
しかしその場合も、再建築は不可。建築時はもちろん、緊急時などに車両が入れない可能性があるためです。
路地裏の奥の土地や古家付きの土地などを購入する場合は、道路と2m以上接しているか確認しましょう。
■旗竿地
旗竿地とは、道路に接している出入り口部分が細長くなっており、その奥にまとまった敷地がある土地のことです。
竿につけた旗のような形状なので、旗竿地と呼ばれます。
この場合、当然ながら道路に面した細長い通路のような部分も土地面積に含まれ、固定資産税なども
かかってきます。家を建てられる面積に対して税金が割高になる可能性があるので、避けることをおすすめします。
■災害リスクが高い土地
周辺よりも低い土地、水辺の近く、山裾などは自然災害のリスクが高まります。水災発生時、周辺よりも低い土地や
水辺の近くは被害が大きくなる可能性が高いです。
水はけの悪い土地は地盤改良が必要になることも多いです。
山裾は土砂崩れなどの災害が想定されるほか、山からの水が常に下りてきて湿度が高い、というデメリット
もあります。
■周りに家が多すぎる・少なすぎる土地
周辺に家が多すぎると、騒音やにおいの問題が起きやすいです。また、隣地との境界が曖昧な場合、後々揉める
可能性もあるので注意しましょう。
逆に、周辺に家が少なすぎるのも心配です。街灯の設置が少なく、夜は真っ暗…ということも。日中と夜で様子が
変わることはよくあることなので、土地を確認する場合は日時を分けて出向いてみましょう。
■商業地や工業地
周辺に商業施設や工場が多い土地は、同じような建物が今後も建つ可能性が高いです。
利便性は確かに高いかもしれませんが、騒音やにおいなどの問題が出やすくなります。長く快適に暮らすためには、
整備された住居用の土地をおすすめします。
土地にはさまざまな形状があり、形状によって固定資産税評価額が変わったり、建築基準法上の制限を受けたりと
異なる特徴を持っています。
~所有される土地が魅力的に化ける可能性があります~
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