お悩みの方必見!生産緑地の指定があっても有効活用できます!!

実は生産緑地は優良な立地が多い

 

生産緑地とは、市街化区域内における一定の要件を満たす農地のことです。

 

神戸市:生産緑地地区

 

市街化区域とは、「既に市街化を形成している区域、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」のことを指します。

 

 

生産緑地の主な要件としては、原則として500㎡以上(条例で300㎡とすることも可能)の農地であり、30年の営農継続が条件です。

 

 

生産緑地は、市街化区域内にある農地であるため、いわゆる「都市の中にある農地」です。 生産緑地が注目されている理由の一つに、生産緑地は立地条件が優良な土地が多いという点が挙げられます。

 

 

生産緑地の活用方法

 

地価の下落や土地を所有し続けることの負担などの問題が懸念されますが、生産緑地の指定を受けた土地や指定を解除した土地はどのように活用できるのでしょうか。

ここでは、生産緑地の活用方法について紹介します。

 

 

特定生産緑地の指定を受ける場合

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特定生産緑地とは、指定を受けることで買取り申し出が可能となる期日を10年間延期できる制度です。

 

▼特定生産緑地の指定を受けるメリット

 

・固定資産税と都市計画税の減額

 

相続税の猶予

 

・贈与税の猶予

 

・10年ごとに特定生産緑地の継続の可否を判断できる

 

三大都市圏特定市の市街化区域では、農地でも宅地と同様の高い固定資産税が課せられますが、特定生産緑地に指定されれば、引き続き農地課税となるため税金を抑えられます。

 

また、生産緑地に指定された場合は30年の営農義務が課せられますが、特定生産緑地では10年ごとに継続可否の判断ができます。

 

一方で、特定生産緑地の指定を受けることにはデメリットもあります。

 

▼特定生産緑地の指定を受けるデメリット

 

・営農義務が継続される

・土地を売却できない

・原則として土地に手を加えることができない

 

特定生産緑地の指定を受けた場合、10年間は営農義務が継続されます。その間は該当の土地を宅地化して売却ができないだけではなく、土地を担保に融資を受けることもできません。

 

さらに、原則として、建造物の新築・改築は行うことができません。ただし、営農に必要な施設であれば、市町村の許可を得て建築できます。

 

 

②生産緑地の指定解除後に土地活用をする場合

 

あやめ不動産

 

生産緑地の指定解除後は営農義務がないため、その土地をどのように利用するかは自由です。

 

たとえば、生産緑地の指定が解除された土地にアパートやマンションなどを建築して、家賃収入で定期的な収入を得ることも活用方法の一つです。

 

一方で、生産緑地ではなくなるため、生産緑地のメリットである税制の優遇はなくなります。そのため、固定資産税が宅地並みとなり、相続税の猶予制度も現世代で終了となります。

 

③指定解除後に売却する場合

 

生産緑地が解除されれば固定資産税の減免措置がなくなるため、農地でも宅地並みの評価となります。

 

しかし、解除後であれば地目変更を行い、住宅用地としての売却を目指せます。土地を売却すれば、固定資産税を支払う必要はありません。

 

 

どれだけ知識として土地活用について知っていても、実際に経験がなければ成功する可能性は高くありません。

 

立地の分析が不十分だったり、ひとりでは気づけない見落としや判断できないことが多かったりします。

 

そのため、ひとりで悩まず、まずは土地活用の実績が豊富なあやめ不動産にご相談いただければ、お客様にとって有効・的確なアドバイスを致します。

 

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