農地(畑・田んぼ)は専門店だからできる事「あやめ不動産」

 

「使わなくなって放置している田んぼを売りたい」

 

「農地を売却する方法は?」

 

「管理できない農地を手放したい……」

 

使っていない農地の取り扱いにお困りではないでしょうか?いらない田んぼや農地を売却するためには、売却の手順や

 

価格相場についての正しい知識が必要です。

 

■農地の売却方法■

 

相続した農地(田んぼ・畑)を相談なら「あやめ不動産」

 

畑・田んぼ・農地の売却方法には、以下の2つがあります。

 

1.農地として売却             2.農地転用して売却

 

1.農地として売却

 

田んぼや農地は、地目を農地のままの状態で売却できます。

 

保有している田んぼや農地を買主希望者に売却するだけであるため、紹介する方法のなかでも手間がかからないのが

メリットです。

 

ただし次の理由から、買い手を見つけることが難しいと言われています。

 

🔹農地のニーズが減少している

 

🔹高齢化により農作業に従事できる人が減少している

 

🔹後継者不足が問題化している

 

 

例外として「アクセスに優れている」「将来、土地の価値が上昇する可能性がある」など、条件が良い農地であれば

買い手が見つかるかもしれません。

 

2.「農地転用」して売却

 

 

田んぼや農地は、宅地などの地目に農地転用をしてから売却することで、買主希望者を集めやすくなります。

 

ただし、農地転用ができるエリアが限定されているほか、転用後の造成工事などが必要です。

 

ちなみに農地転用が可能なのは、以下に示す農地区分に限られています。

 

🔹第2種農地

 

🔹第3種農地

 

🔹市街化区域にある農地

 

※第1種農地、甲種農地などは原則として転用不可(特例あり)

 

また、所有者を変更せずに転用する場合には、農地法第4条に基づいて手続きをします。一方で、農地転用~売却までの

 

一連の流れで売却を進める際には、農地法第5条に基づいて、農地の売主・買主が連名で農地転用の申請をしなければなりません。

 

【農地のまま】農地売却する流れ

 

step1.購入者を探す

 

まずは買主希望者を探さなければなりません。参考として、買主希望者の探し方を整理しました。

 

・近隣の農家から探す

 

農地中間管理機構(農地バンク)に依頼する

 

不動産業者に依頼する

 

 

自分で探せないとお悩みなら、専門業者に相談することをおすすめします。

 

 

 

 

step2.売買契約を結ぶ

 

買主希望者が見つかったら、売買契約を締結します。

 

 

売主・買主間で売買契約を交わしておかなければ、STEP3で説明する農業委員会からの許可が下りないことも少なくありません。

 

 

「農地売買契約書」を用意して、なるべく早めに契約を締結してください。

 

 

step3.農業委員会に許可を申請する

 

買主と売買契約が締結したら、農業委員会に農地売却の許可申請をします。

 

必要な書類は、届出を出す各エリアの農業委員会によって異なる場合があるため、事前確認が必要です。

 

 

step4.所有権移転請求権の仮登記を行う

 

農業委員会への許可申請後は、許可が下りる前に法務局で「所有権移転請求権の仮登記」をするのが一般的です。

 

不動産の権利の所有者を記録する「仮登記」を実施し、田んぼ・農地の所有権を確実に買主に移転することを表明します。

 

絶対に必要な手続きではありませんが、仮登記をすることで売主・買主の申請関係が構築されるため、時間があれば

手続きを進めてみてください。

 

step5.本登記後、売却費用を受け取る

 

農業委員会の許可が下りたら、買主へ田んぼ・農地の所有権を移転するために法務局で「所有権移転登記(本登記)」をします。

 

本登記が完了したら、最後に買主からの売却代金を受け取り、手続きが完了です。

 

なお、農業委員会から農地売却の許可が下りなかった場合には、買主と締結した売買契約は無効となります。

 

 

農地転用して農地を売却する流れ

 

step1.買取業者に売却を依頼する

 

農地転用では「転用許可申請」といった難しい手続きが必要であるため、信頼できる買取業者に売却を依頼するのがおすすめです。

 

 

step2.売買契約を結ぶ

 

買取業者のサポートを借りて買主が見つかったら、売買契約を結びます。

 

農地転用をして売却するときには、STEP3で説明する「農業委員会の許可」を取得する前に売買契約を結ぶことが不可欠です。

 

売買契約が締結していないと、農業委員会の許可が下りないおそれがあります。

 

 

step3.農業委員会に転用許可を申請する

 

売買契約を結んだら、農業委員会に農地転用の許可を申請します。必要な書類は自治体によって異なるため

 

事前に確認が必要です。

 

step4.所有権移転請求権の仮登記を行う

 

絶対に必要な手続きではありませんが、農業委員会へ許可申請を出した後は、許可が下りる前に法務局で

 

「所有権移転請求権の仮登記」の手続きをします。

 

step5.本登記後、売却費用を受け取る

 

農業委員会、そして都道府県知事から転用の許可が下りると、申請者に転用許可証が交付されます。最後に法務局で本登記をして、

買主からの売却代金を受け取り、手続きが完了です。

 

 

農地の売却・有効活用の専門店が(株)あやめ不動産です。

 

全国に点在する農地(畑・田んぼ)は形状が細長い・不整形なものも多く、単独で処分・有効活用が難しいケースも

 

散見されますが、【農地の売却・有効活用(農地の土地開発事業)】を専門とするため、他社よりもスムーズにお話を

 

進めることができます。

 

また、形状・面積・向き・上下水道の状態などの条件によっても差異が生じるため、お客様にとって有効・的確なアドバイスを致します。

 

農地に関するお悩み事がございましたらお問い合わせ下さい(^^)

 

tel:078-882-7757