相続した空き家を相談なら専門店「あやめ不動産」へ

 

「両親が死亡して実家が残されたけれど、誰も住む予定はないから空き家になってしまう…。

 

 

とりあえず兄弟で共有にしておけば良い?」

 

 

人が死亡すると(死亡した人を「被相続人」といいます)、被相続人の財産は相続人に相続されます。

 

 

近年、被相続人の住居を相続したものの誰も住まず、空き家として放置されていることが社会問題となっており

 

 

国も空き家を放置させない方針を取っています。

 

 

社会問題となっている「空き家」とは

 

簡単に言えば「空き家」とは、年間を通じて誰も住んでおらず、使用もしていない建物です。

 

 

空き家を放置することは『防犯性の低下』『衛生の悪化』『悪臭の発生』『景観の悪化』などにつながることが指摘されており

 

 

空き家を放置させないことが国の急務となっています。

 

 

 

国は法律を制定して地方自治体が空き家に直接対処できるようにしたり、「空き家バンク」を支援するなど

 

 

空き家対策を進めていますが、少子化などを理由とする「家あまり」の現象もあり、空き家は増え続けています。

 

 

参照:姫路市空き家バンク | 姫路市 (himeji.lg.jp)

 

 

 

「空き家を処分したいけれど、解体して更地になると固定資産税が増額するし…。」

 

 

そのように考え、相続した空き家を解体せずそのままにしてしまう方も少なくありません。

 

 

ですが、「空き家」を放置して次のような状態となった場合、やはり住宅用地特例の対象から除外されるリスクがあります。

 

 

 

・そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 

・そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 

・適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態

 

 

その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

 

そうなると、結局、固定資産税及び都市計画税の軽減を受けられなくなり、税金の負担が増大する可能性があるのです。

 

 

空き家を相続すると、処分について頭を悩ませることも多いです。

 

売れないし、解体費用も高額だし、解体しても固定資産税などが高くなる…。そういう状況で

 

 

ついつい空き家の問題を先送りにしてしまうケースも少なくありません。

 

 

 

 

人口減少、高齢化、相続問題などが原因で、地域の安全性低下や不動産価値の減少などの問題を引き起こしています。

 

 

空き家の解体・活用方法をお考えの方に安心サポートできる「あやめ不動産」

 

 

対策として、空き家対策特別措置法に基づく自治体の取り組みや空き家バンクの活用、売却などが有効です。

 

 

 

これらの対策を通じて、空き家問題の解決に向けてきちんと向き合う必要があります。

 

 

 

また、放置された空き家には多くのリスクが伴います。

 

 

 

火事や犯罪などのトラブルが発生する可能性があり、所有者にとって大きな問題となることがあるでしょう。

 

 

 

もし空き家をお持ちであれば、自治体が提供する支援制度を活用し、空き家問題を解決することを検討してみてください。

 

 

 

 

売却ではなく【空き不動産】の有効活用を考えてみませんか?

 

 

空き不動産を所有されていると、多くの不動産業者から「売却」を勧める連絡が迷惑なほど入るかと思いますが

 

「空き不動産」をもて余す様であれば「不動産の有効活用」がオススメです。

 

空き家のご相談・有効活用なら「あやめ不動産」へご相談下さい

 

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