農地活用のための条件と活用方法を「あやめ不動産」が解説します!

 

農地を活用するには、まず、状況を把握する必要があります。

 

 

条件によって、活用方法が制限されるので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

 

農地の活用方法を検討する際に重要な要素について解説します。

 

 

□ 農地としての条件を満たすか確認する□

 

農地売却などの専門的な知識「あやめ不動産」

 

 

農地を活用する際は、農地としての条件を満たすか確認する必要があります。

 

 

というのも、土地には地目が定められており、「農地」と定められた土地は農地として使用することしかできません。

 

 

農地は人々の生活に必須の土地なので、農地を保護したいという意図が背景にあります。

 

 

土地がどのような登記内容になっているかが分からない場合は、法務局で確認することが可能です。

 

 

ただし、農地の登記内容は、田もしくは畑などとなっているので、登記上の地目のみならず、農業が行われているかなど

 

土地の用途も加味して判断されます。

 

□  農地以外の目的で利用するなら転用が必要 □

 

 

 

農地としての条件を満たす土地の場合は、原則農地としてでしか利用できない仕組みとなっています。

 

 

そのため、農地にアパート・マンションを建設するなどその他の用途で利用したい場合は、宅地転用などの対応が必要です。

 

 

ただし、全ての農地で、農業以外の目的で使用することが許可されるわけではありません。

 

 

場合によっては、農業委員会より許可を得られないケースがあるのです。

 

 

とくに、農地が農業振興地域にある場合は許可をもらえない可能性があるので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

神戸市:農業振興地域制度 (kobe.lg.jp)

 

 

売却する場合は農業委員会から許可を得る □

 

 

農地を売却する場合は、農業委員会から許可を得る必要があり、購入者にも制限が以下のようになります。

 

 

・農家を営んでいる     ・農業に参入している

 

 

そのため、農地を農地として売却する場合は、対象が狭まります。

 

 

対象者の幅を広げ、効率的に売却したい場合は、宅地に転用する方が扱いやすいです。

 

 

ただし、転用する場合も農業委員会の許可が必要なので、あらかじめ把握しておきましょう。

 

 

農地を農業用として活用する方法

 

神戸市東灘区、灘区、中央区、須磨区、垂水区で相続不動産の売却や相談なら「あやめ不動産」へ

 

 

農地の性質を活かせるのであれば、農業用として活用するのがおすすめ!遊休農地であっても、方法によっては農業を再開できる可能性があります。

 

 

自力で活用できない場合は、農家に貸し出したり、市民農園として活用するのも手段です。

 

 

農家に貸して活用してもらう

 

 

農地を自身で活用するのが難しい場合は、他の農家に貸し出して活用してもらうことも可能です。

 

 

農家に貸し出すのは、その他の方法よりも必要な手続きが少ないので、手間がかかりません。

 

 

ただし、農家へ貸し出す場合も、農業委員会や都道府県知事の許可をもらう必要があります。

 

 

貸し出しの契約が完了すれば、賃料として収入を得られます。

 

 

とくに、近所に知り合いの農家がいる場合に利用しやすい方法です。

 

 

農地を活用してくれる知り合いがいる場合は、貸し出しを検討してみましょう。

 

 

 

農地の売却・有効活用の専門店が(株)あやめ不動産です。

 

全国に点在する農地(畑・田んぼ)は形状が細長い・不整形なものも多く、単独で処分・有効活用が難しいケースも

 

 

散見されますが、【農地の売却・有効活用(農地の土地開発事業)】を専門とするため、他社よりもスムーズにお話を進めることができます。

 

また、形状・面積・向き・上下水道の状態などの条件によっても差異が生じるため、お客様にとって有効・的確なアドバイスを致します。

 

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