無道路地とは?
無道路地とは、建築基準法の道路に接道していない土地のことを言います。建築基準法では
「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない」とありますが、この義務を満たしていない場合は無道路地とされ
原則として新しく建物を建てることはできません。
ここで言われる「道路」は単なる道ではなく、「幅員4m以上」など建築基準法で定められた道路です。
そのためただの道に接しているだけの場合や、道路に接していても2mに満たない場合などは「無道路地」とされるのです。
無道路地の売却方法
無道路地を売却する際も、通常の不動産と同様に不動産会社に仲介を依頼するのがベターです。
より高く売却するためには、以下のような対策が効果的とされています。
接道義務を満たして再建築可能にする
隣地の所有者から土地の一部、もしくは全部を購入してしまえば、接道義務を満たして再建築が可能になります。
もしくは土地の一部を交換する方法もありますが、いずれにしても隣地の所有者との協力が必要になります。
隣地の所有者に購入してもらう
無道路地を最も欲しがるのは、隣地の所有者です。無道路地と合わせて土地面積が広がれば土地の価値も高くなりますし
隣地が接道義務を満たしているなら無道路地の購入もメリットがあります。隣地の所有者と交流があれば、スムーズに交渉しやすいでしょう。
あやめ不動産では隣地・近隣の所有者さまとの交渉もサポートいたしますのでご相談下さい!
売却できない無道路地の活用方法
どうしても購入希望者が現れない無道路地を活用するには、次のような対応方法があります。
地方公共団体から建築の許可を得る
建築基準法の特例を利用すれば、無道路地であっても建物の再建築を地方公共団体に認めてもらうことが可能です。
特例の基準に当てはまるかどうか、役所の建築課 ※建築基準法 | 姫路市 (himeji.lg.jp)などに問い合わせて確認できますよ。
建物のリフォームを行う
再建築の許可が下りない場合、建て替えはできなくてもリフォームなら可能です。新築同様の物件にリフォームが成功すれば
賃貸として活用できる可能性があります。ただしリフォーム費用が活用によって回収できるかはケースバイケースです。
無道路地は、敷地が道路に接道していないため、そのままでは新たな建物の建築や、建て直しができない土地です。
資産価値が低いとされることが多く、個人間での売買でも買い手が付きにくい不動産です。
「活用していない無道路地に税金が発生してしまう……」「急ぎでお金に換えたい」などお悩みの場合は売却も検討してみましょう。
あやめ不動産は土地開発事業・農地・不動産の有効活用・相続対策・空き家の売却・事業用用地・マンション用地など多岐にわたり
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賃貸や管理等は取扱わないため不動産売買に特化した不動産業者になります。
無道路地でお悩みのことがあれば、ぜひご相談ください。